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保証金返還義務

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保証金返還義務について

 

 

 

不動産業界や賃貸業界では、

 

保証金と敷金はほぼ同じ意味です。

 

 


オーナーチェンジ物件の場合、

 

保証金は敷金の性質を有するものですので、

 

引き継ぐ必要があります。 


つまり新所有者は、前所有者からの入居者が退去する場合、

 

返還義務があるのです。



 

敷金としての性質を有しない建設協力金、

 

金銭消費貸借契約(単なるお金の貸し借り)の保証金は、

 

返還義務はなく、引き継ぐ必要はありません。


建設協力金について詳しく

 

 

 

 

ちなみに、保証金と名のつくものに、

 

賃貸業の敷金以外にもいくつかあります。

 

 

その中の一つに、

 

新規に開業する宅地建物取引業者は、

 

最寄りの法務局か日本銀行へ


宅建業免許取得の日から3ヵ月以内に、

 

保証金を振込納付しなければなりません。


 

 

また、競売物件の入札に参加する際には、

 

最低売却基準価格の2割の金額を、


裁判所に保証金として預けなければなりません。

 


この保証金は、落札できなかったときは返還されますが、

 

落札できると購入代金の一部に充てられます。

 


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