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確定申告書、減価償却費の計算の書き方

確定申告書、減価償却費の計算の書き方

 

 

 

 

減価償却資産が決算書の欄に書ききれない場合は、

 

用紙をコピー(同じものをコピー)してそこに記入して提出します。

 

 

または、別に固定資産台帳を用意して記入します。

 

 

 

減価償却計算について詳しく

 

 

 

確定申告時に税務署に提出する申告書で不動産所得用には、


損益計算書または収支内訳書、


不動産所得の収入の内訳、減価償却費の計算、


貸借対照表の5項目があります。

 


そのうちの減価償却の計算についてですが、

 

減価償却費の計算というのは、

 

固定資産の取得価格の減価分を、

計算する項目です。

 

 

もっとも、取得価額が10万円未満のものや、

 

使用可能期間が1年未満のものは、

 

減価償却資産には該当しませんので、全額経費としてあげます。

 


賃貸経営ではすべて固定資産から収入を得ますので、

 

減価償却費の計算は不動産投資の中でも最も重要なものの一つです。

 

 

賃貸事業を営んでいれば、たとえ空き家であっても、

 

空室アパートでも、もちろん同じように減価償却はします。

 

 

ただし、自宅の場合は事業ではありませんので、

 

減価償却費は計上することはできません。

 


白色申告も、青色申告も減価償却費の計算は同じです。

 

 

まず、申告書の減価償却費の計算の書き方は、


一番左上の減価償却資産の名称欄(長期前払費用を含む)という欄には、


賃貸物件の名称を書きます。

 

 

貸している部屋の構造や設備の名称を記入します。

 

 

一戸建てなどは(各々の住所地)の名前を物件名として、

 

書けばいいでしょう。

 

 

鉄骨の物件名称、RCの物件名称、電気設備の物件名称、車両の名称、

 

物件名称を書きます。

 

エアコンを取り付けたのであれば冷暖房機器です。

 

パソコンを購入して事業で使うなら、

 

器具備品(10万円以上)と記入します。

 

(長期前払費用償却には)火災保険料、保証料、水道加給金などを記入します。

 

 

 

取得価額の欄は固定資産の購入代金(諸費用も含む)や、

 

建物の建築費を記入します。

 


ちなみに長期前払費用とは保証料、火災保険料、

 

水道加入金などで、

 

これらは、支出の効果が将来に及ぶため、
 

支払った年度で、一度に経費に計上することはできないものです。

 


一旦長期前払費用という資産に計上し、

 

徐々に経費に計上していくという、

 

会計処理をとります。

 

 

 

 

 

その次に償却の基礎になる金額ですが、


これは、平成19年3月31日より以前に取得した減価償却資産(固定資産)は、


取得価額の90%(取得金額−残存価格10%)の金額をここに記入します。

 

 

平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産(固定資産)は、


取得価格と同じ金額を記入します。

 


その次の、償却方法は定額法になります。

 

(定率法を採用する旨を税務署に届け出ている人は定率法)


ちなみに、平成19年3月31日以前に取得した固定資産は旧定額法になり、


平成19年4月1日以降に取得した固定資産は、定額法と記入します。

 


で、その次の耐用年数は、文字通り耐用年数(法定耐用年数)です。

 


木造なら22年、RCなら47年、テラスなどの設備は15年、

 

パソコンは4年などです。

 


これは、不動産所得用の(減価償却資産の耐用年数表)を参照します。

 


ただし中古資産を購入した場合は、

 

中古資産を取得した場合の耐用年数算式になります。

 

中古物件を購入したときは次のようになっています。


減価償却資産の耐用年数に関する省令


中古資産の耐用年数の全部を経過しているとき、

耐用年数=法定耐用年数×20%

(1年未満の端数切り捨て。最短2年)


中古資産が法定耐用年数の一部を経過しているとき、

耐用年数=法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%

                              (1年未満の端数は切り捨て)

 

 

 

 

保証料は保証期間、火災保険料は保険期間、

 

水道加入金は15年になります。

 

それぞれの期間で按分した額を償却費として計上します。

 

 

そのつぎの償却率又は改定償却率の欄は、


先程の(減価償却資産の耐用年数表)から引用します。

 


木造で、4年なら0.25、

 

22年なら0.046と載っていますので、


その数字を記入します。

 

 

建物付属設備15年なら0.066

 

8年なら 0.125です。

 

 

次は本年中の償却期間の欄です。


普通は12分の12ですが、


月の途中で固定資産を取得した場合は途中からの月数を記入します。



(例えば3月に購入した固定資産なら12分の10)と記入します。

 

で、その次の欄の本年分の普通償却費は、


償却の基礎になる金額に、償却率をかけて、


本年中の償却期間をかけた金額です。



 

もし割増(特別)償却費があれば加算します。

 

不動産の場合は割増償却は、ほとんどないでしょう。

減価償却費と、割増償却制度


この金額が本年分の償却費の合計になります。

 

 

次に、貸付割合というのは、自宅併用の場合に書きます。


自宅部分と賃貸部分の割合です。

 

床面積で按分します。

 

自宅併用の場合は面積で自宅部分と賃貸部分に按分します。


物件すべてを貸している場合は100%になります。

(自宅併用住宅以外は100%)です。

 


 

で、本年分の必要経費算入額は、本年分の普通償却費と、


同じ金額(割増償却がないと仮定)になります。

 


そして、その次の未償却残高は償却の基礎になる金額から、


本年分の償却費の合計額を引いた金額になります。

 

 

 


確定申告2年目以降の書き方ですが、

 

2年目の書き方も1年目と同じです。

 

 

違うところは未償却残高のところだけです。

 

 

未償却残高は、初年度は取得価額からその年度の償却費合計を、

 

引いた金額です。

 

 

次の年からは、(前の年の未償却残高から、


本年の償却費を引いた金額を記入していきます)。

 


あとはすべて足して合計を出します。

 

 

未償却残高の合計は貸借対照表に記入します。

 

 

 

最後の年に、未償却残高がその年の償却費より小さい場合は、

 

未償却残高の金額を記入します。

 


これで最終的に減価償却費の計算が完了するわけです。

 

 

減価償却費の金額は損益計算書(収支内訳書)に記入します。

 


減価償却費の表に書ききれないものは、


別の用紙を用意して、同じように書いて別紙添付しておきましょう。

用紙をコピーして新たに記入提出すればいいでしょう。


 

また、項目が多い場合は、個々の欄は空欄にしておいて、

別に固定資産台帳を用意して、そこに別途記入して、


申告書に添付して提出することもできます。




減価償却費計算の補足


減価償却の計算の仕方はH19年4月1日に変更されています。

 

19年以前に取得した分は残存価格の90%まで償却して1割残す形(旧定額法)でしたが、

(償却の基礎になる金額は取得価額の90%であった)


H19年4月1日からは、1円を残してすべて償却できるようになっています。

(取得価額と償却の基礎になる金額が同じ額になる)

 

19年以前に取得した分についてですが、

いったん90%迄償却して、

次の年に5%残したところまで償却します。

 

つまりここまで95%まで償却する、(5%残したところまで償却する)


そして、あとの5%は、それから5年かけて毎年均等に償却して、


最終的に1円を残します。(備忘記録)

 

 

整理しますと、19年以前に取得した分は、

 

すでに、償却の終わったものについては、


改めて次の年に5%(90%+5%=95%)残したところまで償却します。

 

例えば、木造新築なら償却期間は22年です。

 

22年の期間で10%残したところまで償却します。(残存価格10%)

 

 

そして、次の年に5%償却します。

 

 

つまり、正規の耐用年数をオーバーした期間で95%まで持ってきます。

 

 

ここまで、95%償却して、

 

さらに、その次の年から残りの5%を5年かけて均等償却していく。

 

ということです。

 


ここまでまとめますと、19年以前に取得した分については、

 

まだ最後まで償却が終わっていないものについては、


今まで通り90%まで償却をしていく。

 

 

そして90%まで終わったところで、


その次の年に5%分を償却する。


つまり、次の1年で、95%まで償却したことになる。

 

(ここまでトータルで23年になります。)

 


そして、またその次の年から、そこから5年かけて、

 

残った5%分を、均等に償却していきます。

 

(トータルで28年になります。)

 

最後に1円を備忘記録として残します。

 

ただし備忘記録の1円は終わった年だけ書けばよい。


あくる年からは書かなくてよい。

 

 

減価償却計算、残存1円の書き方ですが、

 

同じ計算方法で、普通に数字を埋めていって、

 

最後の未償却残高のところに1円と記入します。

 

償却期間が終わるときの書き方は端数が出ますので端数を記入して、

 

最後の未償却残高のところに1円と記入します。

 

 

それから、定率法で償却する場合、


H19年4月1日から平成24年3月31日までに取得までに取得した分は250%償却します、


H24年4月1日以降取得した分は200%償却するとなっています。(減価償却資産の償却率等表)


これは、定額法に比べて250%(2.5倍)とか200%(2倍)の意味です。


なので、H24年4月1日以降取得した分の方がそれ以前よりもなだらかな償却になるわけです。

 

例えば100万円を200%の定率法で、6年で償却する場合は、


償却率は1年目は0.333かけて出します。


2年目は1年目の未償却残高に0.333をかけて出します。


これを、順に6年目までやります。


そして最後の6年目に保証率という数字を適用して、


100万円×0.09911の金額よりも下回る金額になる場合は、

 

改定償却率で均等に償却していきます。

 

改定償却率0.5ならそれ以降2年で償却、


0.334なら3年で償却ししてしまうという意味です。



 

ちなみに、建物は、定額法が強制されますが、

 

付属設備は定率法を採用できます。

 

 

これは、建物と建物付属設備は区分して減価償却したほうが、

 

節税に有利だということになってきます。

 

 

つまり、付属設備については定率法を選択して減価償却を、

 

計算することによって、早期に減価償却を多く計上することで、

 

早く費用化できということになります。

 

 

ところが、その後改定されています。


平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び、

 

構築物についても、定率法を選択することができなくなりました。

 

 

ただし、機械設備や器具備品については、

 

引き続き定率法を選択することはできます。

 

 

つまり定率法を選択できるのは、

 

機械設備や器具備品だけになります。

 


建物の付属設備には、電気、ガス、エレベータ、


火災報知設備、外階段、ベランダ、などがあり、

 

構築物にはガレージ、造園、塀、門扉、自転車置き場です。

 

 

 

機械設備には太陽光発電設備があります

 

器具備品には、エアコン、キッチン、浴槽、洗面化粧台などがあります。

 

 

例えば、器具備品で耐用年数が6年なら、

 

償却率は、定額法 0.166、定率法   0.319です。





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