サラリーマン大家さんで豊になろうyutaka大家さん


国民健康保険料の求め方(国民健康保険料まで考えてリタイアする)負担が重いリタイア後の国民健康保険と国民年金 | サラリーマン大家で豊かに 全ての大家さんの豊かさを追求する
無料ブログ作成サービス JUGEM
←prev entry Top next entry→
国民健康保険料の求め方(国民健康保険料まで考えてリタイアする)負担が重いリタイア後の国民健康保険と国民年金

国民健康保険の求め方(国民健康保険料まで考えてリタイアする)負担が重いリタイア後の国民健康保険と国民年金について詳しく

 

 

 

一般的にサラリーマンをリタイアした場合、


物件から得られる税引前キャッシュフローの、

 

1割前後の社会保険料を考えておく必要があります。

 

 

社会保険料として国民健康保険と国民年金と介護保険があります。

 


ちなみに国民年金の保険料ですが、


国民年金保険料は男女、収入の多少にかかわらず、


一人当たり、16260円/月、(多少の変動あり)と、

 

決まっています。

 


収入の少ない人は、減免制度があります。

 


減免は、全額免除、4分の3、半額、4分の1の四種類で


保険料免除になった期間は、


年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。

 


ただし年金額を計算するときは、

 

年金の保険料免除を受けるとその期間の年金額は、

 

保険料を納めた時に比べて2分の1になります。

 

 

介護保険料は、40歳以上から支払いが毎月発生します。

 

介護保険料の計算

 

 


さて健康保険料ですが、


サラリーマンをリタイアすると、


健康保険の負担が大きく感じます。

 

 

リタイア初年は、サラリーマン時代の給料と、


大家さんの不動産所得を合わせた所得に対して、


健康保険料がかかるため、当然、負担感が大きいのですが、


しかし、2年目からも重負担感が続きます。

 

 

これは、サラリーマン時代は、


健康保険と年金負担は会社と折半だったものが、


リタイア後は国民健康保険と国民年金は、


全額本人の負担になるからです。

 

 

ちなみに、退職しても2年間は健康保険の任意継続が出来ます。

 


しかし、会社と折半だったものが、全額自己負担になりますので、

 

任意継続は国民健康保険と計算方法が全く異なるため、

 

任意継続にするか国民健康保険に加入するか、

 

どちらが得かはよく検討する必要があります。

 

 

国民健康保険ですが多い人ですと、

 

年間100万円近くかかってきたりします。

 

 

さらに、2022年から上限金額が3万円引き上げられています。

 

 

なので多い人なら年間102万円の納付となっています。

 


国民健康保険料の求め方について詳しく説明しますと


サラリーマンをリタイアすれば所得税、住民税以外に、


国民年金や、国民健康保険料の負担が大きくかかってきます。

 

 


当然、不動産を購入したりして、


不動産所得が赤字になれば、

 

翌年の国民健康保険料は大幅に減額されます。

 


所得税や、住民税の計算はわかるけれども、


健康保険料の計算がよくわからないという人が多いと聞きます。

 

 

 

サラリーマンの時は会社で健康保険などの社会保険料の計算は、


してくれましたので、関心がなくてもよかったのですが、


サラリーマンをリタイアすれば、これらの保険料は、


直にかかってますので、無関心ではいられません。

 


従って、今日は、国民健康保険料に絞ってみたいと思います。

 

 

繰り返しになりますが、サラリーマンなら健康保険料は、


会社と折半で支払っていたのですが、


リタイアすれば、全額自己負担になってきます。

 


また計算方法は国民健康保険料は自治体に納めますので、


住民税と同じで前年の収入を基準に算出します。

 

 

住民税の場合は、非課税世帯なら、納める必要はありません。

 

 

国民健康保険は所得がなくても支払う必要があります。

 


住民税の場合、所得から社会保険料控除や、


扶養控除、配偶者控除、基礎控除が引けますが、


国民健康保険料の所得控除は、多くの自治体で、


基礎控除のみ、43万円だけです。


ちなみに、税務署の確定申告では基礎控除の金額は48万円です

 

したがって負担が思いと感じている人が多くいます。

 

 

 

もっとも、国民健康保険料の計算は、


自治体によって多少、違いますが、


私が住んでいる兵庫県を例にすると、


例えば神戸市では、基礎控除(43万円)と扶養控除(43万円)を引けますが、


姫路市や明石市では、基礎控除(43万円)だけになります。

 


調べてみると、ほとんどの市町村では基礎控除のみになっています。

 


つまり、不動産所得(青色申告特別控除後)の金額マイナス


基礎控除(43万円)をもとに、保険料が計算されます。

 


基礎控除しか引けませんので、保険料の負担が大きくなるのです。

 

 


つまり、サラリーマンをリタイアした次年度は、

 

大家さんの場合、専従者控除か専従者給与と、


青色申告特別控除(65万円か10万円いずれか)の控除後の不動産所得金額と、


サラリーマンの給与所得を足して、基礎控除(43万円)を引いた金額を基準に、


料率をかけて求めます。

 

 

救いは青色申告をすれば、専従者給与と、


最大65万円の青色申告特別控除が受けられるため、


そこから基礎控除の43万円を引いた金額に、


保険料がかかってきますので負担は多少抑えられますね。

 

 

 

しかし、専従者給与は税務署の所得税計算では控除できますが、

 

国民健康保険料の計算では控除されません。

 

 

つまり、控除できるのは青色申告特別控除だけです。

 

 

 

また、国民健康保険料の負担は家族が増えるにしたがって、


負担も増えるという仕組みになっています。


 

 

もちろん、退職したために、今年度の収入が減ると、

 

来年の国民健康保険が安くなります。

 

 

国民健康保険料はどのようにして求めるか。

 

 

結論からいえば国民健康保険料の額は、

 

医療分介護分後期高齢者分の3本柱から構成されており、

 

その3本柱のそれぞれに、


所得割と均等割と平等割からなっています。

 


地域によっては固定資産の所有に応じた資産割が加わる所があります。

 

 


詳しくは、

 

所得割額(所得額から計算されるもの)


均等割額(被保険者一人にかかるもの)


平等割額(世帯ごとにかかるもの)(平等割額がかからない自治体もある)


資産割額(市町村によってかかる場合とかからない場合がある)

 


(資産割とは固定資産税を、払っている人だけに

   かかってくるもので、固定資産税の税額に税率をかけた金額が、

   かかります。ちなみに税率は20%ぐらいで、

    都市計画税は除かれ、純粋に固定資産税だけの金額に、

    およそ20%をかけた金額になります。)

 


それぞれに、所得割と均等割と平等割がかかる。

 

ということですが、このうち、所得割が、


年収など所得と関係してくる部分です。

 


この所得割は、確定申告書の所得金額から、


(基礎控除43万円)を差し引いた金額に


料率をかけて求めます。

 

 


ここまでを整理しますと、国民健康保険の保険料には、


医療分と、介護分と、後期高齢者支援分があります。

 

 

そしてそれぞれに、所得割、均等割り、平等割の負担が、


かかってきます。

 

 

例えば国民健康保険の所得割は、私の住んでいる自治体では、


医療分は7.8%(自治体によって異なる)と、


介護分は2.4%(自治体によって異なる)、


後期高齢者支援分、1.8%(自治体によって異なる)が、


かかってくるわけです。

 

 

 


所得割の計算方法

 

サラリーマンをリタイアした翌年の所得割の求め方は、


給与所得(給与収入金額−給与所得控除額)+不動産所得(青色青色申告特別控除後)


−基礎控除(43万円)で出された金額に、


12.0%(7.8%+2.4%+1.8%)をかけた金額です。

 

 

 

例えば、サラリーマンを定年退職して今年の所得が、


仮に64万円になったとすれば、


(64−43)万円=21万円


21万円×12.0%=25,200円

 

 

所得金額64万円の場合、25,200円が所得割の金額です。

 

 

 

ちなみに、国民健康保険料軽減や免除がありますが、


これは、退職などで、収入が前年の半分以下になれば、


自治体に申請すれば審査の結果、


保険料が減額になったり、免除になる可能性もあります。

 

 

しかしすでに、退職前の保険料の決定分については、


変更することはできません。

 

 


国民健康保険料は所得額が一定以下なら、


均等割と平等割と後期高齢者割に、


軽減税率が適用されます。

 

 

 

軽減税率の内容は、所得金額が、


43万円以下(基礎控除の43万円引いた金額が0)なら、


均等割と、平等割と後期高齢者割の金額が70%軽減されます。

 


均等割と平等割は、家族の数が1人、2人と増えてくると、


保険料の負担も比例して増える仕組みになっています。

 

 

 

ちなみに5人家族の場合、(夫婦と子供3人)


所得金額が43万円以下(基礎控除を引かれた金額が0円)


なら70%減、(30%負担)、


43〜162万円以下なら50%減(50%負担)、


162〜261万円以下なら20%減(80%負担)、


の軽減税率が適用されます。

 

 

この国民健康保険料を求める計算は複雑なため、


最も簡単に計算できる例で説明しますと、


夫婦と子ども3人(5人家族)の、


住民税非課税世帯を例にとると、さらに、


住民税非課税世帯の人であっても、わかりやすいように、


所得が43万円以下だった人が、


納める国民健康保険料を例にとります。

 

 

 

一つ求め方がわかれば、それを応用すれば、


どんな所得の人でも計算できます。

 

 

何回もシュミレーションして会得してください。

 

 

所得が43万円以下の人は基礎控除を引くと、


課税所得はゼロになるために、


医療分、介護分、後期高齢者分の所得割の金額はゼロになります。

 

 

 

次に、均等割の額ですが、


均等割の額は、医療分、介護分、後期高齢者分の金額はゼロになりません。

 

 


均等割の医療分は、所得に関係ありません。

 


額は、25,600円(自治体によって相違あり)×家族の人数分(本人を含む)です。

 


したがって5人家族なら、25,600×5=128,000になります。

 

3人家族なら、25,600×3=76,800です。

 

 

介護分(自治体によって相違あり)は、


40〜64歳の人が納めます。

 

 

それぞれ、(一人当たり9,500円)負担します。

 

 

夫婦の年齢が共に40〜64歳なら、


9,500円×2(夫婦2人)=19,000円

 

 

 

さらに後期高齢者支援分(自治体によって相違あり)は、


6,800円×家族の人数分(本人を含む)負担します。

 

 

5人家族なら、6,800×5=34,000円です。

 

3人家族なら、6,800×3=20,400になります。

 


したがって、年間に納める均等割の保険料は、


5人家族なら、128,000+19,000+34,000


=181,000円です。

 

 

ところが基礎控除を引いた所得がゼロの場合、


納める保険料は70%軽減されるため、


実質30%負担になります。

 

 

したがって年間に収める均等割の国民健康保険料は、


181,000×0.3=54,300円になるわけです。

 

 

さらに、

 

国民健康保険には平等割といわれるものがあって、


これは、


医療分は、1世帯当たり22,800円加算されます。


介護分は、1世帯当たり5,400円加算されます。


後期高齢者分は、1世帯当たり5,400円加算されます。

 


したがって3つを合わせると、


計算式、22,800円+5,400円+5,400円


=33,600円です。


こちらも70%軽減が入るために、


33,600×0.3=10,080円になります。

 

 


したがって、基礎控除を控除した所得ゼロの人が、


年間に収める健康保険料は、


54,300+10,080


=64,380円になります。

 

 

 


つまり、夫婦と子ども3人(5人家族)の、


住民税非課税世帯であって、所得が43万円以下の人が、


年間に納める保険料は、64,380円になります。

 

 

 

この計算式は、ややこしいので覚える必要はありませんが、


大体の金額をつかんでおけばいいと思います。

 

 

しかし、例えば、前年所得(基礎控除を引く前の所得金額)が、

 

仮に43万円だった人が、64万円に増えた場合にどうなるか、

 

 

43万円を超えてくるので軽減税率は50%しか適用されません。

 


計算は、所得が前年度より21万円も増えた場合は、


64万円−43万円(基礎控除)=21万円

 

増えた分である21万に対して、


国民健康保険料は所得割が増加します。

 

 

7.8%(自治体によって異なる)の医療分と、

 

2.4%(自治体によって異なる)の介護分、(40〜64歳まで)

 

1.8%(自治体によって異なる)の後期高齢者支援分の増加です。

 


これらを合わせた12.0%を


所得金額にかけた分が増加します。

 

 

計算式
7.8%+2.4%+1.8%=12.0%


21万円×12.0%、


=25,200円が(医療分と介護分と後期高齢者分)の所得割の増加分です。

 

 

 

それから、均等割ですが、均等割は変わりません。

 


25,600円(自治体によって相違あり)×家族の人数分(本人を含む)


25,600円×5=128,000円です。

 

 

 

平等割も変わりません。

 

1世帯に対して、22,800円かかってきます。

 

 

 

したがって、所得が64万円の人の国民健康保険の医療分は、


25,200円+128,000円+22,800円=176,000円です。

 

 

 

そして、介護分(自治体によって相違あり)です。

 

 

こちらは、均等割は

 

40〜64歳の人が(一人当たり9,500円)負担します。

 

 

夫婦2人が40〜64歳であれば、

 

9,500×2(夫婦)=19,000円です。

 


そして、平等割です。こちらは


1世帯に対して、5,400円かかってきます。

 

 

したがって介護分の保険料は、19,000円+5,400円=24,400

 

 

 

そして後期高齢者支援(自治体によって相違あり)の均等割は、


6,800円×家族の人数分(本人を含む)負担します。

 


6,800円×5=34,000円

 

 

そこに平等割が、1世帯に対して、5,400円かかってきます。


したがって、34,000+5,400

 


39,400円です。

 

 


176,000+24,400+39,400


=239,800円です。

 


注目点は課税所得が21万円(基礎控除を引いた後の額)なら、

 

均等割と平等割が、50%軽減になることです。

 

 

したがって239,800円×0.5=119,900円です。

 

 

前年所得(基礎控除を引く前の所得金額)が、

 

43万円だった人が、64万円にわずか21万円増えただけで、

 

収める健康保険料は、119,900円になります。

 


したがって所得が43万円だった人が、64万円に増えた場合、

 

健康保険料いくら増えるかですが、

 

119,900円−64,380円=55,520円の増加になってきます。

 

 


所得が僅か21万円増えたことで、国民健康保険料は、

 

55,520円も増えたことになります。

 

 

まとめると、所得が基礎控除を引いて0になるのなら、


所得割は0になります。

 

 

 

所得割が0なら、


均等割りと平等割が70%軽減(30%負担)になります。

 

 

そこから、所得が21万円増えると軽減税率が50%に代わります。

 

 

国民健康保険料の特徴は、前年度の所得金額と、家族の人数で、


金額が違ってきます。

 

 


中でも比重が大きい所得金額の税率は市区町村によって異なります。

 

 

 

基本的に国民健康保険は所得が上がげれば高くなります。

 

 

 

際限なく上がるわけではなく、国民健康保険料には上限額が設定されています

 

 


なお、国民健康保険料は、求め方は上記のとおりですが、


自治体によって多少、金額が異なりますので、


お住まいの地区の役所の、国民健康保険を扱っている窓口に、


お問い合わせになって確認しておくとよいでしょう。

 

 

ちなみに、病気になって実際に医療機関にかかる場合、


支払う金額は、ご存じのとおり、

 

今はかかった医療費の3割負担になっています。

 

 

 

 

 

 

 



関連記事

専従者給与は国民健康保険料の計算の所得に加算される

不動産投資、住民税非課税世帯とは


住民税の求め方

 

実は家賃収入だけで生活している人は少ない

主婦の副業所得

所得税・住民税と、社会保険料(国民健康保険料と年金)を払えばいくら残る

 

リタイア後の賃貸経営で家族を養っていけるのでしょうか

 

駐車場収入の確定申告

 

申告しない(無申告)ならどうなりますか

 

サラリーマンの夫を持つパート主婦の100万円の壁とは

国民健康保険料の求め方

 

介護保険料の計算


スポンサーリンク



リフォーム費用を修繕費にするか資本的支出にするか
コインランドリー店経営失敗の原因
貸借対照表の書き方(不動産用)個人事業と法人
不動産の複式簿記の書き方(確定申告の注意点)
確定申告の勘定科目
借地権付き物件銀行ローン
減価償却費は、建物と設備を分けると前倒しで償却できる
住宅ローン繰り上げ返済、投資用ローン繰り上げ返済
不動産所得 簡易簿記の書き方


サイト内検索
カスタム検索

サイトtop    comments(0)   -
Comment
name:
email:
url:
comments:
コインランドリー失敗(土地があるからコインランドリー経営をやってもいいのでしょうか)
コインランドリービジネスはフランチャイズに加盟すべきか
白色申告の書き方 不動産所得用
日本政策金融公庫でリフォーム資金を借りる
減価償却期間について(手すり1〜3年、アパート駐輪場10年等)
土地等を取得するために要した借入金の利子



スポンサーリンク