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定率法と定額法の計算の仕方
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2018.02.06 Tuesday 22:03
定率法と定額法の計算表と計算方法について詳しく
定額法 定率法 償却率 0.067 償却率 0.167 経過年数 期首簿価 償却額 期首簿価 償却額 1 1000000 67000 1000000 167000 2 933000 67000 833000 139111 3 866000 67000 693889 115880 4 799000 67000 578009 96528 5 732000 67000 481481 80408 6 665000 67000 401073 66980 7 598000 67000 334093 55794 8 531000 67000 278299 46476 9 464000 67000 231823 38715 10 397000 67000 193108 32250 11 330000 67000 160858 32172 12 263000 67000 128686 32172 13 196000 67000 96514 32172 14 129000 67000 64342 32172 15 62000 61999 32170 32169 16 1 0 1 0 17 1 0 1 0 18 1 0 1 0
定率法と定額法の計算の仕方について取得価額が100万円であったとして、2つの償却法で計算しますと、
定額法では、1,000,000円×0.067=67,000円を、
毎年繰り返します。
定率法では、
1年目は1,000,000円×0.167=167,000円、
2年目、1,000,000円ー167,000円=833,000円
833,000円×0.167=139,111円という計算を繰り返します。
定率法で償却計算しますと、当初の償却額は定額法よりも多くなり、
その分だけ課税所得が低くなります。もっとも、耐用年数の全期間にわたっての償却額の合計は、
定額法の場合と同じ額になります。上記の表は、定額法と定率法で計算した表ですが、
比較してみると、6年目を境に定率法による償却額が、
定額法による償却額より低くなってきます。なお、定率法は、平成19年4月1日から、
平成28年3月31日までの間に、
取得された建物付属設備と構築物に適用されるもので、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物については、
定率法を廃止し、定額法のみに変更されています。
平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物は、
定額法又は定率法のいずれかを選択できます。
もっとも、平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び、構築物に定率法を選択している場合は、
耐用年数終了まで定率法を適用することになります。
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び、
構築物については、選択の余地はなく定額法になるため、
同じ資産に計上される場合であっても、
償却方法が異なります。また、平成28年4月1日以降に既存の建物附属設備、
構築物に資本的支出を行った場合には、
新規資産の取得とみなして定額法により償却を行います。
もっとも、以前から定率法が適用されている建物附属設備、
構築物に対して行われた資本的支出については、
その支出が平成28年4月1日以後に行われたものであっても、
既存の建物附属設備、構築物の取得価額に資本的支出の金額を加算して、
一体として旧償却方法(定率法)で償却計算する特例の適用が認められます。
建物に関しては、平成19年3月31日以前に取得した建物は、
定率法の償却もできることになりますが、
平成19年4月1日以降に取得された建物の償却方法は、
定額法に統一されています。現在のところ、車両運搬具、工具器具備品は、
定額法、定率法どちらでも可となっています。
おわりに、
あるものを費用ではなく資産だとすれば、
利益の数字が変わってきて、それに対して税金がかかってきます。
だから、支出がなされたものは、
資産としてかかえ込まずに、
できるだけ早く減価償却(費用化)するほうが賢明です。そうはいっても、大家さんにとって、
すでに使ってしまったお金が、
いつ費用になるのかということを気にしなくてはならないようでは、
経営は難しいものになりかねません。こうしてみると、どのような利益が数字の上で出ていようとも、
結局安心して使えるのは手元にある現金しかないということになります。
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