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自殺賃貸について

自殺賃貸についてあれこれ

 

 

 

 

当然入居者が部屋で自殺したときは、


その部屋は当分、貸すことはできないと思います。

 


もっとも、入居者が部屋で自殺しても、


わからないように後片付けが出来れば、


何の心配もせずにその部屋を貸すことはできます。

 


しかし、不動産屋さんは、その部屋から自殺者が出たことを、


お客さんに黙って、部屋を斡旋することはできません。

 

もちろん、殺人事件も同じです。

 


自殺者が出たということを聞けば、


もちろん、普通の人はその部屋を借りませんので、


当分その部屋は、空室のままになってしまいます。

 

 

なので、大家さんは、入居者が部屋で自殺した場合、


家賃収入が減少して、大損害を受けてしまいます。

 

 

では、こうした大家さんの悩みを、


どうしたら解決することが出来るでしょうか。

 


最初に、入居者との契約に連帯保証人がいれば、


この連帯保証人に損害賠償を請求できます。

 

 

元々、損害賠償責任を負うのは、自殺した入居者ですが、


連帯保証人は自殺した入居者の損害賠償責任を、


保証人として負います。 

 


それでは、大家さんは連帯保証人に対して、


何をどれくらい請求できるのでしょうか。

 

先ず、自殺しても、それだけでは契約は終了しません。

 

 

 

大家さんは自殺した人の連帯保証人に対して、

 

契約解除を申し出て、自殺者の連帯保証人に、


その部屋の家財道具を片付けてもらい、


部屋を明け渡してもらう必要があります。

 


ここまでやっと明渡しが完了しますので、


大家さんは、この時点までの家賃を請求することが出来ます。

 

 

例えば、明渡しが自殺から3か月かかれば、

 

この間の家賃を請求できます。

 

 

ちなみに、自殺者の家財道具を処分する権利は、

 

連帯保証人にしかありません。

 


次に、大家さんが請求できるのは、原状回復費用です。

 


自殺の結果、壊れたり汚れたりした部分の修理費用を、


原状回復費用として請求できます。

 

 

 

自殺は、痛ましいことですが、残念ながら遺体の発見が遅れて、


部屋に臭いがついてしまえば、部屋全体のクリーニングや、


場合によっては壁紙の貼り替えや、設備の取り換えも、

必要になるかもしれません。

 


この分も当然、請求できます。

 

 

最後に入居者が自殺したことによって、


一定期間、部屋を貸すことができないと思います。

 

 

この分の損害賠償もできます。

 

 

一定期間というのは、自殺の状態や、自殺後の状況、

 

自殺者の出た部屋の性質や立地などのよって、

 

当然違ってきます。


 

例えば、大学生の女性が賃貸マンションで自殺した場合では、

 

大家が連帯保証人である女性の父に対して、

 

損害賠償責任を要求することができますし、

 

実際請求した判例があります。

 

 

請求内容は、自殺の際、浴室の天井が壊れたことによる原状回復費用、


女性の自殺が、連帯保証人である父の善管注意義務違反にあたるとして、


仮に、本来の賃料の約半分でしか部屋を貸せなくなったとすれば、

 

ことについて、約250万円((賃料の約半分の72か月、6年分)分と、


室内のクロス張替え、クリーニング費用、

 

供養料等の損害賠償請求というのがあったのですね。

 


その金額の合計は約320万円に上るものでした。

 

 

ほとんど、大家は、訴状では多めの損害賠償を請求するはずですので、

 

これくらいの金額になったのです。

 

 

金額の大小はありますが、自殺賃貸の案件では、


賃貸物件の大家から、自殺した賃借人の連帯保証人に対して、


損害賠償責任がなされるケースが一般的です。

 

 

そして、結審では原状回復費用の125万円、


(賃料の約16か月分)の逸失利益、室内のクロス張替え、


クリーニング費用、供養料、合計約160万円が、

 

損害として認められているのですね。

 


大体、このように、最終的に請求金額の約半分は認められているのですね。

 

 

しかし、これで連帯保証人が納得できないのなら控訴できますし、

 

控訴があるのが一般的です。

 

 

控訴審で弁護団は、自殺については連帯保証人に、


責任を問うことはできないと訴えるでしょうね。

 

 

双方のやり取りをした結果、大家さん側の譲歩で、

 

この段階で和解が成立することが多いですね。

 

 

過去の判例から、賠償額はその半分に落ち着いている事例が多いですね。

 

 

この例では、和解の内容は、父が大家に対して80万円、


賃料の10か月分(賃料半額の20か月分)を、


支払うということで落ち着いています。

 


なので、最初に大家さんが請求した金額の、


半分の半分(1/4)で決着がつくことが多いわけです。

 

 

これが自殺賃貸の典型的な裁判例ですね。

 

 



 


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