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固定資産の償却は定率法を選択すると経費化が早くなる(減価償却を多く取るか少なくするか)

固定資産の償却は定率法を選択すると経費化が早くなる(減価償却を多く取るか少なくするか)について詳しく

 

 


固定資産の購入金額は、取得時に全額が経費になるのではなく、


減価償却という方法で数年にわたって経費化していきます。

 

 

減価償却には、定率法と定額法とがあって、


定額法は、毎年一定の金額が償却費になるのに対して、


定率法では、1年目の償却額が一番大きく、


その後、償却費の金額が年々減っていきます。

 

 

最終的に定額法も定率法も同じ金額になります。

 

 

 

もっとも建物の減価償却には、


定額法しか使えなことになっていますが、


建物以外の資産の償却方法は、資産の種類ごとに、


定額法か定率法かのいずれかを選択することができます。

 

 

ところで、


注)平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び、


構築物についても、定率法を選択することができなくなりました。

 

 

ただし、機械設備や器具備品については、


引き続き定率法を選択することはできます。

 


建物付属設備には、電気、ガス、エレベータ、

 

火災報知設備、外階段、ベランダ、などがあり、


構築物はガレージ、造園、塀、門扉、自転車置き場で、

 

太陽光発電設備は機械設備です。

 

器具備品は、エアコン、キッチン、浴室、洗面などです。

 

 

それでは、どちらの方法を選べば、


有利になるのでしょうか。

 

 

一般に固定資産は定率法を選択した方が、


早期に経費化できるので節税には有利だと言われます。

 

 

なぜ定率法を選択した方が税務上有利になるかおさらいします。

 


投資というからには、買ったものを売って初めて利益が確定します。

 


なので、購入して、賃貸して売却するまでの総合的評価で、


考える必要があります。

 

 


不動産投資家の中には、いい条件ならば、


物件を売ってもよいと考える人もいるでしょう。

 


もしかしたら数年後、売るチャンスがあるかもしれません。

 


7年後に高く売れる買主が現れるかもしれません。

 


それなのに、設備の償却を15年もかけて均等に行うとなると、


かけた費用の全額を経費化してないうちに、

 

手放すことになりますよね。

 


ところが投資と言うからには、出費した分は、

 

できるだけ早く回収したいものですね。

 

 

なので、向こう何年もかけて均等に減価償却するよりも、


定率法で早期にたくさん償却して、


節税効果を先取りしたいと考えるのも当然のことなのです。

 

 

それに、何より定率法が税務上有利になるのは、


定率法という早期償却を選んだ方が、


翌年に支払う所得税や住民税などの税金額も減るのです。

 


なので、その年の税金だけでなく


翌年度の税金も確実に減ります。

 


したがってその年のキャッシュフローだけでなく、


次年度のキャッシュフローも確実に増えます。

 

 

それに、早期償却で赤字が出た場合には、


個人保有では3年、法人であれば7年にわたって、


繰り越せるようになっています。

 

 

この繰り越しによっても、節税できるわけです。

 


というわけで、早く償却した方が節税には有利です。

 

 

従って、投資家の中では、

 

定率法償却を目指したいと思う人が多いかもしれません。

 


それでは、具体例をもとに1年目の償却費を比較してみましょう。

 

 

パソコン20万円(耐用年数4年)の場合


定額法 20万円×0.250=5万円

 

定率法 20万円×0.5=10万円

 

 

このように、最初の年は定率法で償却すれば、

 

定額法で償却するよりも5万円多く経費計上できます。

 

 

 

自動車 200万円(耐用年数6年)の場合

 


定額法 200万円×0.167=33万4000円


定率法200万円×0.333=66万6000円


66万6000円−33万4000円=33万2000円


こちらも、定率法が初年度は33万2000円多いですね。

 

 

もっとも、最終的な償却費の合計金額は、


どちらの方法で行っても同じですが、


このように1年目の償却額は、


定率法が償却額が大きくなるため節税に有利です。

 

 

というのも、定率法は、2年目以降の資産の未償却残高に、


償却率をかけて計算するため、1年目の償却額が一番大きく、


その後、償却費の金額が年々減っていくわけです。

 


なので、定率法の方が資産の取得額を、


早期に経費化することができる特徴があります。

 

 

 

注意する点は、定率法を選択する場合には、


税務署に対して届け出が必要になります。

 


届け出がなかった場合には、


個人の場合、定額法で償却しなければなりません。

 

 


売却を考えるなら


譲渡所得(売却益)について所得税、住民税が課税されます。

 


譲渡所得を算式で表すと、

 

譲渡所得=譲渡収入−(取得原価+譲渡費用)

 

 

譲渡収入から控除できる取得原価とは、


売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などですが、


建物の取得原価は購入代金または建築代金などの合計額から、


減価償却累計額を引いた金額となります。

 

 


したがって、減価償却を多く取ると、


賃貸経営している期間の税金(不動産所得)は減りますが、


売却したときの税金(譲渡所得)は高くなります。

 


不動産所得を減らした方がよいのか、


譲渡所得を減らした方がよいのか。


これは個人の所得税率も考えなければなりません。

 

 

所得税率は段階的に上がっていくようになっています。

 


不動産所得は、総合課税なので、所得に応じて、


15%〜50%(所得税と住民税合算)で課税されますが、

 

譲渡所得の場合には、短期譲渡(5年以下の所有)で39%、


長期譲渡(5年超の所有)で20%の税率で課税されます。

 

 


所有する期間によっても税率が異なるので、


長期保有を目指すのか、


短期で売却するのかによっても成果は変わってきます。

 

 

 

投資家の中には、建物金額を大きくして、


早期に減価償却を多く取っている方も多くおられます。

 

 


もっとも、減価償却を定率法で早く取る、


または修繕費をすべて早期に経費にしてしまうことは、


長期に渡って経費に計上する分を、

 

短期で計上するだけのことです。

 


定率法を選択して減価償却をすれば、


減価償却費は初年度に近いほど多くなりますが、


経年とともに経費にできる部分が少なくなるので、


当然税金が徐々に高くなってしまいますので、


キャッシュフローに影響が出てきます。

 

 

 

一方、早期で節税をやり過ぎて赤字の申告をすれば、


融資の審査が通りにくくなります。

 

 

 

さらに、減価償却を大きく計上して、


赤字にすれば青色申告控除は引けませんから、


所得を減らす恩恵がなくなります。

 

 

 

また、不動産所得が赤字になると、


不動産購入の支払利息のうち、


土地を購入するためのローンの利息部分は、


必要経費に計上できなくなります。

 

 

 

したがって赤字になれば、経費にできない部分も、


出てきますので、この辺も検討課題ですね。

 

 

売却を考えた不動産投資なら減価償却を早期にとらず、


あえて長い期間とるのも選択肢のひとつですよね。

 

 

これは、融資対策にも言えることです。

 

 

大きく経費計上することを選択すれば、


税金が少なくなりますが
 

逆に銀行の評価が悪くなるために、

 

注意する必要がありますね。

 

 

 

減価償却の仕方をおさらいしておきますと、

 

減価償却資産といっても、建物や設備などいろいろありますが、

 

小額の設備では、単年度の経費で落とすこともできます。

 

 

エアコンの青色申告を行う場合は、

 

エアコンの購入代金が30万円未満の場合は、

 

単年度ですべて経費にすることが可能です。

 

 

また、10万円以上、20万円未満の少額減価償却資産の場合、


資産計上して3年間に渡って均等に償却していくこともできます。

 

 


あるいは、エアコンは器具備品で法定耐用年数は6年ですので、

 

6年間で経費化していくやり方も取れます。

 

 

どれを採用するかは大家さんの自由です。

 

 

融資を受けるために、赤字にしたくないのであれば、


6年で減価償却する方法がいいでしょう。

 

 

節税に重点を置くのなら単年度償却がいいでしょう。

 




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