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物件購入時の消費税を取り戻す方法2(消費税還付)

物件購入時の 消費税を取り戻す方法2

 

 

 

1億円の物件を購入して、

 

その内訳が、建物価格が4,000万円で、

 

土地が6,000のアパートを購入した際に、

 

消費税は建物の4,000万円に対して、

 

200万円支払うことになります。



 

そこで、アパートの 敷地内に例えば、自動販売機を設置し、


その売り上げが、4万円しかないということであっても、


その消費税額の還付が得られるのです。




消費税額は2000円(5%)であるが 

 

これと購入時に支払った消費税200万円と 

 

相殺しマイナス分については、返してもらえるのです。

 

 

仮受け消費税2000円−仮払い消費税200万円

 

=マイナス199万8000円 



購入時に支払った消費税200万円のうち199万8000円 


ほぼ全額取り戻すことができます。

 


但し消費税を取り戻すのには次のような 条件があります。


1.物件の敷地内に 自動販売機などを設置し課税売上を上げること。


2.課税期間内に非課税売り上げとなる家賃を発生させないこと。

 

個人の場合では 課税期間は1月1日から12月31日までなので、
 

建物の完成や中古物件の引き渡しを12月に行い、

 

入居者との入居契約は、翌年の1月1日以降にすることで 

 

この点は、クリアーできるわけです。 



法人を設立した場合は、決算月が建物完成時期となるようにする。



このほか課税期間の、短縮特例を活用する方法もあります。



個人の場合は、税務署に消費税課税期間特例選択届を提出し、

 

課税期間を短縮することができます。

 

3.税務署に課税期間内に消費税課税期間特例選択届書を提出後、

 

最低2年間は課税事業者であることが条件です。

 

これは、自動販売機設置を2年間は辞めてはいけないということです。



 

つまり、、消費税課税期間特例選択届書(消費税課税事業選択届書)を 

提出後も引き続いて2年間は、自動販売機の設置は、

 

続けなければならないということです。

 

 

 

しかし現在はこの消費税を取り戻すことは、

 

以前よりは難しくなっています。

 

 

 

消費税の還付については、こちらのページでより詳しくまとめてあります。

 

収益物件購入時に消費税はかかるのか(消費税の還付とは)


 

 

 

 



 

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