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すでに賃貸経営をしている人のアパート建設の確定申告

賃貸経営をしている人のアパート建設の確定申告について詳しく

 

 

 

大家さんになるために、はじめの一歩として、

 

アパートを建てる場合と、既に賃貸経営をしている人が、

 

アパートを建てる場合では若干違ってきます。

 

 

新築アパートを建てた時の仕訳について


例)アパート新築代金5,400万円を普通預金から支払った場合。

 

本体価格      4,400万円(耐用年数22年)
給排水設備       400万円    (15年)
電気設備        300万円    (15年)
アスファルト舗装    200万円    (10年)
自転車置き場(アルミ)  30万円    (19年)
造園工事         20万円    (20年)
火災報知器        50万円     (8年)


仕訳

建物     4,400万円  普通預金 5,400万円
建物付属設備   400万円
建物付属設備   300万円
構築物      200万円
構築物       30万円
構築物       20万円
建物付属設備    50万円

 


アパート経営を初めて行う場合は、工事費だけでなく、

 

建物の解体費用や、建設期間中の借入利息については、

 

すべて、建物の取得原価に算入します。

 

 

しかし、すでに賃貸経営をしている人が、

 

アパートを建てる場合の建設期間中の借入金利息、

 

建物の解体費用、建物の未償却残高、

 

立退き料は、賃貸経営の必要経費になります。

 

 

これは、既に賃貸業を行っている人においては、
新しくアパートを建てることは、
賃貸業という業務の継続化で、
規模の拡大行為と捉えるため、
経費計上が可能なのです。

 

 

また、登記費用や登録免許税、不動産取得税、

 

固定資産税、都市計画税も必要経費です。

 


もっとも、宅地造成費、アパート建設代金、設計料、

 

地鎮祭、上棟式、近隣対策費等は、どちらの場合も、

 

建物の取得価額に参入します。

 

 


しかし、竣工式は建物が完成した後に行われるものですので、

 

いずれも必要経費になります。

 


建物の取得価額については、その資産の法定耐用年数に応じて按分し、


減価償却費としてその年部分の必要経費に算入していきますね。

 

 


もっとも、付属設備は耐用年数が短いので、

 

建物本体と区分して減価償却すると、


初期の必要経費を多く計上することが可能です。

 

 

また、建物本体は定額法しか採用できませんが、


付属設備は定率法を採用することもできます。

 

 

この点から付属設備と建物を分けることは、

 

初期の必要経費を多く計上できます。

 

 

注)平成27年12月16日に「平成28年度税制改正大綱」が発表され、

 

減価償却方法の改正が実施されています。

 

この改正で、平成28年度4月1日以後に、

 

取得をする建物と一体的に整備される建物付属設備や、

 

建物同様に長期安定的に使用される構築物について、

 

定率法が廃止され、

 

償却方法が定額法に一本化になっているのですね。

 

 

 

 

 

 

 

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