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駐車場収入の確定申告 

駐車場経営の確定申告について詳しく

 

 

 

駐車場収入の額はそんなに多くないので、


確定申告は不要だと思いがちですが、


実は必要なんです。

 

 

確かに、駐車場収入から経費を差し引いた額が


20万以下だったり、赤字だったりすれば、


確定申告をする必要はありませんが、


一般的には、サラリーマンは、


会社で年末調整しますので、


確定申告の必要はありません。

 

それでも、本業の給与所得以外の所得が20万円以上であれば、

 

確定申告をする必要があると言われています。

 

 

(ただし、サラリーマンの給与等の収入が2,000万円を超える場合は、


本業以外の所得が20万円以下であっても確定申告は必要です)


しかし、これらは、あくまでも税務署に対してであり、


実は、役所には確定申告する必要がありますね。

 

 

それを元に、住民税が決められますし、


国民健康保険料なども算定されるからですね。

 

ちなみに、専業大家さんの場合、国民健康保険は、


前年の収入が一定額以下なら減免されますが、


無申告なら、前年所得が一定額以下の世帯の場合であっても、


軽減が適用されません。

 


また、高額療養費の自己負担限度額も上がってしまいます。

 

 

したがって税務署では申告は不要だと言われても、


役所には必ず申告しましょう。

 

 

もっとも、税務署で申告した人は、


役所には申告する必要はありません。

 


その場合は、税務署から役所に通知されるはずです。

 


さて、駐車場収入の確定申告ですが、


確定申告を初めて行う人は、


税務署で、不動産所得の申告用紙をもらいます。


(次年度からは郵送される)

 

 

不動産所得申告用紙の確定申告ですが、


駐車場で得た賃貸収入(年間)に対し、


全経費(年間)を差し引き不動産所得を算定します。

 

 

基本的に駐車場もアパート経営と同じように、


不動産所得金額は駐車場収入から、


必要経費を差し引くことで算出できます。

 

 

その不動産所得に所得税率をかけて、


所得税を算定して納めるようになります。

 


さて、アパートの家賃は賃貸料という勘定科目ですが、


駐車場収入の勘定科目も賃貸料になります。

 

 

確定申告用紙の不動産所得の欄に、


上記計算で不動産所得を記入し、


給与所得など他に所得があれば、


その所得も記入して、年間の全ての所得を合算して、


それに税率をかけて所得税を計算して


申告期限までに税金を払い込みます。

 


不動産収入を得るのに必要とした経費が、


全て費用計上できますので、駐車場収入より、


経費の方が多ければ、所得はマイナスになり、


サラリーマンンなら給与から源泉徴収された税金が、


還付されます。

 

 

 

受け取った駐車場収入の仕訳ですが、


勘定科目は賃貸料または賃貸収入でよいでしょう。

 

 

 

例えば4月分の駐車代金5万円を受け取った場合の仕訳は、


現金預金 50,000  賃貸料(賃貸収入)50,000


となります。

 

不動産所得の申告書は、


白色申告なら、収支内訳書または


確定申告書のBの第一表と第二表に、


記入して提出します。

 

 

 

青色申告なら、損益計算書、


確定申告書のBの第一表と第二表です。

 

 


もちろん経費の中には、


固定資産税などの租税公課も含まれますし、


土地を購入したときの不動産取得税、

 

管理会社に管理を依頼しているのなら、

 

そこに支払っている手数料(管理費)や、


また、駐車場にするために行った整地費用や、


アスファルト舗装、砂利を入れて舗装した費用や、


柵や駐車場の看板なども経費計上できます。

 

 

ちなみに、駐車場は構築物になりますので、


構築物の経年劣化分も減価償却費として、


経費に計上しますね。

 

 

構築物のメリットは、構築物を設置することで、


土地の評価を下げられますので、相続税が減免されますが、


単なる青空駐車場では更地扱いになるので、


相続税は減免されないことです。

 

 

確定申告ですが、駐車場にするための費用を、


銀行から借り入れているのなら、


その金利も必要経費になります。

 

 

 

不動産屋さんに募集を依頼した場合の広告宣伝費も、


経費計上します。

 

 

さらに、その下の欄に、


専従者給与や青色申告特別控除、


あるいは専従者控除を記入した結果、


所得が赤字になれば、その下の欄に、


必要経費に計上した借入金利子の中に、


土地等の取得のための借入金利子があれば、


その金額を記入します。

 

 

ちなみに、専従者給与や専従者控除についてですが、


これは、事業的規模だけに認められるもので、


青色申告の場合、


不動産所得で事業規模と認められない場合には、


青色事業専従者給与として、


生計を同一とする家族の給与の控除ができません。

 

 

また、白色申告でも、事業規模でない場合は、


事業専従者控除の配偶者86万円、その他の親族50万円を、


控除することができません。 (事業的規模の特権)

 

 


*事業的規模(室数10室以上、


または5棟。駐車場経営の場合は50台以上)

 

 

 

また、青色申告特別控除ですが、


所得から差し引ける金額は、事業的規模で


複式簿記による帳簿の記帳を行い、


それに基づき作成された貸借対照表や、


損益計算書を確定申告書に添付して


期限内に提出することで65万円控除が受けられます。

 


65万円控除を受けるためには、


貸借対照表を提出します。

 

 

さもなくば、10万円控除となります。

 

 


事業所得や不動産所得で青色申告をする場合には、


青色申告承認申請書をその年の3月15日までに、

 

提出する必要があります。


年度の途中で事業を始めた場合には、

 

開業から2カ月以内に提出します。

 

 


貸借対照表は構築物のように、


かかった費用の中に、資産として上げるものや、


リフォームした中に資本的支出があれば、


法定耐用年数で減価償却して、


損益計算書に減価償却費を記入して、


貸借対照表の資産に償却分を引いた未償却分を記入します。

 

 

当然、駐車場用地である土地も資産として記入します。


(勘定科目は土地)

 

 

土地の金額は、取得価額を記入します。

 


取得価額がわからない場合は、


固定資産税の算定の基礎になる、


土地の固定資産評価額でも認められます。

 


取得価額以外の額を採用した場合は、

 

貸借対照表の、右端の本年中の特殊事情の箇所に、

 

固定資産評価額を採用していますと記入します。

 


ちなみに駐車場建設ですが、


自宅を取り壊して駐車場にする場合の取壊費用は、


経費になりません。

 

 

しかし、アパートや貸家などの、


もともと収益物件であったものを取り壊して、


駐車場にする場合は取壊費用は、


不動産所得の必要経費になります。

 

 

ちなみに駐車場舗装設備についての勘定科目ですが


駐車場舗装設備は、構築物の取得費に算入して、


耐用年数で減価償却します。

 

 

構築物の注意点は、

 

減価償却法は定額法、定率法の両方とも可能でしたが、

 

定額法に一本化されます。(減価償却の改正)

 

 

注)平成28年度4月1日以後に、

取得をする建物と一体的に整備される建物付属設備や、

建物同様に長期安定的に使用される構築物についても、

定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化されます。

 

 

法定耐用年数は、


コンクリート敷、れんが敷、ブロック敷 15年
アスファルト敷  10年
コンクリート敷  15年
石敷、   砂利敷  15年

 

駐車場の耐用年数について

 

 

その他の単なる補修などの修繕は、修繕費という経費になります。

 

 

 

またちなみに


住宅ローン控除を受けるために、


確定申告が必要になります。

 

 

 

ローン減税で所得税が控除(還付)されるのですが、


給与収入で控除しきれない部分は、


この駐車場収入の所得税から控除されるわけです。

 

 

 

冒頭で述べたように、副業所得が20万円以下の場合は、


本来なら確定申告する必要はありませんが、


住宅ローン減税を受けるためには、


不動産所得が20万円以下であっても、


確定申告する必要があるのです。

 


さらに赤字になれば、


次年度以降に繰り越し控除もできますので、


この点でも確定申告する意味はありますし、


ちなみに、3年間赤字が繰り越せますし(青色申告者)、


したがって、所得が20万以下でも、特に赤字の場合、


確定申告することをお勧めします。

 

 

白色申告者は繰越控除はできません。

 

 

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