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アパート建築、測量費の仕訳

アパート建築、測量費の仕訳について詳しく

 

 

 

測量費というのは土地の取得原価になるのか、

 

あるいは、建物の取得原価になるのでしょうか。

 

 

アパートを建てる場合、まず土地を取得して、

 

それからアパートを建てます。

 

 

 

新規にアパートを建設するための、

 

土地取得にかかる測量でしたら、


土地の取得原価に入れます。

 

 


それから、アパート開業までに支出する、

 

造成費や測量費や、電柱移設費、

 

近隣対策費は、建物の取得原価になります。

 

 

アパート建設中はこれらを、

 

ひとまず建設仮勘定で処理して、

 

完成後、建物勘定に振り替えます。

 

 

土地は減価償却しませんが、建物は減価償却します。

 


従って、測量費を土地の取得価格にするか、


建物の取得価格にするかで経営上大きな違いが出てきます。

 


建物の取得価額に入れると節税になりますし、


土地の取得価額に上げると、節税になりませんが、

 

しかし、土地の場合は、売却の時に、

 

売却益を減らせますので有利になります。

 

 


また単に、アパート経営に必要な測量で、


土地や建物の取得費に算入せずに、


発生した年の必要経費とすることもできます。

 

 

これは、測量費を販管費の一環として、

 

支払手数料という勘定科目を立てて、

 

経費で落とします。

 

 

その他、アパートを建てる目的でなく、

 

単に、以前から所有していた土地について、


隣接地との境界を、

 

はっきりさせるために行うにすぎない測量は、


資産の維持、管理のための費用として、


支出時の経費にできます。

 

 

また、土地を売るために測量が必要なら、


土地勘定に組み入れて固定資産売却益を間接的に、

 

減らせます。

 

 

 

なお、すでにアパート経営をしている人が、


例えば2件目のアパート建築のために行った調査費や


測量費は、必要経費に上げてもよいとなっている。

 

 

 

また、アパートを建て替えるために行った調査費や、

 

測量費は、取得価額に含めずに、

 

支出した年の必要経費とすることができます。

 

 


隣との境界があやふやな場合、隣との土地の境界は、


どうするかという問題が起こります。

 

 

境界は確定していることに越したことはありませんが、


なくても問題のないことが多いと言えます。

 


境界の画定していない物件を購入した場合、


購入してから自分で測量士や土地家屋調査士に依頼して、


隣地の境界立会も含めた境界測量図を作ってもらうことができます。

 

 

この費用は30万円ほど見ておけばいいと思います。

 


その程度の費用で、後でトラブルにならずに、

 

自己解決できる問題ですので、


境界確定の金銭的価値は30万円と考えることができます。


 

私も先日、土地境界確認書に署名、捺印してほしいと、


隣接地の土地所有者の関係者から打診があり、


現地で立ち会ってきました。

 

 

隣接地の土地所有者の関係者は、

 

土地家屋調査士だったと思います。

 

 

印鑑は実印と違って、認印でいいと言われました。

 


早速、立ち会ってきました。

 

 

先方は、こちらに連絡を入れて、


頑張って足を運んでくるのは、


押印してもらうことが目的です。

 

 

もっとも、先方も不動産の売買をするために、


境界の確定が必要で、そのために


境界確定測量を土地家屋調査士に依頼しておけば、


後は、買主を見つけて、契約、決済と進んでいけるんですね。

 


実際は、ほとんどの場合、隣接地所有者から円満に、


境界確定書の承諾印はいただけるようです。

 

 

いただけないケースの方がレアなケースのようです。

 


しかし、人が相手だけに100%ではないらしい。

 


隣地に面倒な人が住んでいて、


境界の位置が気に入らないなどのクレームをつけられて、


境界が確定しない場合、売る際はこの問題のため、


買い手が減ってしまいかねないですね。

 


もっとも、賃料収入や、管理上の問題ではありませんので、

 

面倒な隣人と気長に交渉して、

 

それでもうまくいかない場合は、

 

筆界特定制度や境界確定訴訟などの法的手段を用いて、

 

裁判所に決めてもらうとよいでしょう。

 

 


その費用は80万円くらいで、期間も1年程度かかりますが、


必ず境界は確定してくれます。

 

 

最終的に、境界確定はお金で解決できる問題なので、


境界確定していないからといって、


買い入れ候補から外すほうがいいという理由にはなりません。

 

 

その分、安ければ購入することに問題はありません。

 


実際は、ほとんどの場合、隣接地所有者から円満に、


境界確定書の承諾印はいただけるようです。

 

 

先日私が行ったことは、互いに境界を確認して、


先方の用意した土地境界確認書に、


住所氏名を書いて、押印をして完了です。

 

 

これといった問題がなかったので、

 

現地立会いは15分位で完了しました。





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