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太陽光発電 確定申告
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2017.12.17 Sunday 21:49
太陽光発電の確定申告あれこれ
太陽光発電の所得計算方法も不動産投資と同じです。
損益の数字の動きと、実際のお金の動きとを、
はっきり結びつけて説明すると、
まず、所得は、
売電収入−(固定資産税+支払利息+減価償却費)です。
税引後キャッシュフローは、
売電収入−(固定資産税+支払利息+元金返済)−税金で計算します。
例えば、1,200万円の太陽光発電設備を付けて、
表面利回りが10%の年間収入120万円、
フルローン、期間15年、金利2.5%、
年間返済額960,000(利息24万、元本72万)で借入をして、
税率が30%だったとすると、次のようになります。
太陽光発電設備を個人が導入してアパートの屋根等に設置した場合、
余剰分を売電する場合、設備は減価償却資産となり、
17年の法定耐用年数が適用されます。減価償却費 1,200万円×0.059 (太陽光発電、定額法0.059)
=708,000
太陽光発電の設備には、償却資産税という固定資産税がかかります。
固定資産税の計算方法は評価額×標準税率(1.4%)です。
1,200万円の発電設備は、
168,000円(1,200万×0.014)が、納めるべき固定資産税となります。
年数が経てば経つほど資産価値は減少しますので、
納めるべき税金額は少なくなりますが、
ソーラーパネルなどの設備の耐用年数は17年ですので、
少なくとも17年間は税金を納めなければなりません。所得
売電収入120万円−(固定資産税168,000万円+支払利息24万円+減価償却費708,000円)
=84,000円
税金=25,000円(84,000万円×0.3)
税引後キャッシュフロー売電収入120万円−(固定資産税168,000万円+支払利息24万円+元金返済72万円)−税金25,000円
=47,000円
なお、太陽光発電設備の税を申告する際には、
償却資産申告書を提出する必要があります。個人や法人で駐車場や住宅、店舗などを、
貸付けている方などのうち、
その事業に用いることができる土地や、
家屋以外の事業用資産を所有している方は、
地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有状況を、
申告することになっています。ちなみに、申告した償却資産の課税標準額の総額が150万円未満の場合、
償却資産税は課税されません。
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