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お風呂、ユニットバスのリフォームの減価償却
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2017.06.30 Friday 22:05
お風呂、ユニットバスのリフォームの減価償却について詳しく
浴槽等を取替えた場合の減価償却ですが、
結論から言えば、建物勘定に統一して、
建物の耐用年数で減価償却していきます。先ず浴室とはどんなものであるかをおさらいしておきます。
最近の お風呂にはいろんな機能がついています。
例えば、既存のお風呂に追いだき機能を付けることは、
できるでしょうか。
最近のお風呂は、湯温 湯量の調整はもちろんのこと、
保温やタイマー予約なども、
リモコン操作一つでできるようになっています。省エネを考えると欲しくなるのが追い炊き機能です。
毎回新しく沸かしたお湯を注がねばならないのは、
水道とガスの無駄遣い。追い炊きなら浴槽の湯をそのまま使えますから、
水道代の節約になります。
水からではなく、ぬるま湯から沸かすので、
ガス代も節約できます。追いだき機能をつけたいと思う人は多いはずです。
結論からいうとお湯を溜めるだけの普通のバスタブに、
追いだき機能を後付けすることは可能です。給湯器を追いだき可能のものと交換して、
バスタブ側面に沸かした湯を注入する専用の穴を開けて、
配管することで追いだきが可能になります。給湯器を新しくつけると現在の給湯器は、
温度センサーが付いているので
使用量に見合った給湯能力を備えていれば、
2か所で同時に使っても湯温、湯量は、
変化しないようになっていますね。費用は給湯器本体が20万円前後、工事費を含めて、
25~30万円くらいかかります。新しくユニットバスを設置すれば、
この倍以上の金額がかかりますが、
部分的補修なら費用が抑えられますね。
もっとも、風呂はこの先何十年も使いますので、
この際、最新のバスに交換した方が、
良いかもしれません。新しくユニットバスを設置すると言っても、
費用が気になりますよね。ユニットバス設置費用ですが、
最近私が取り付けた例で見れば70万円程かかっています。
システムバスの費用の内訳明細(税抜き)は、給排水工事 10,000円
浴室解体工事 70,000~80,000円
浴室土間コンクリート打ち 20,000円
システムバス本体 350,000~360,000円
浴室給湯、給水、排水、工事 70,000~80,000円
システムバス組み立て工事 75,000円
ガス給湯器取り付け(工事費込み) 115,000円合計 710,000~740,000円
ちなみに、ガス給湯器はプロパンガスなら、プロパン業者から、無償で提供されたり、
あるいは、国から補助金がおりますので、
さらに割安になるはずです。
さすがにお風呂なしの物件は、ほとんどないと思いますが、
それでも、タイル張りの風呂はまだ多いものです。昭和の時代に建てられた木造の浴室は、
タイル張りになっている浴室が多く、
床が冷たい感じがし、また長く使っていると水分に弱くなって、
土台が腐ったり、シロアリなどの心配がありますので、
老朽化した浴槽、壁、床など全て新しくシステムバスに、
交換すれば、見違えるほどきれいになり、賃貸競争力がつき
資産価値も上がり、確実に入居者が埋まりやすくなります。ユニットバスは、工場で予め防水性の高い素材を用いて、
天井、浴槽、床、壁を制作しておき、
現場に制作済みの材料を搬入して、
組み立てることによって完成する浴室のことです。費用はかかりますが、
工期は既存の浴室の解体に1日と、
組み立てに1日あれば十分です。システムバスは規格がありますので、
今使っている浴室のスペースが狭いと、
壁を撤去する必要はありますが、
寸法が合えば、床のみ解体すれば出来上がります。従来のタイルを一枚ずつ貼っていく工法に比べて、
短時間で施工が可能であり、
さらに水漏れしにくいというメリットがあります。
システムバスはリフォーム用になっていますので、四方を壁に囲まれていたり、出入り口の狭い浴室でも、
比較的簡単に取り付けられます。
完成した翌日から入浴が可能です。
賃貸にする場合のみならず、家族で使う場合でも、
お風呂は毎日使うものです。
バスルームのクリーニングにはおのずと限界があります。
長年使用したバスタブなら、思い切って、
浴室ごと取り替えてしまうのも手ですよね。
最近のバスルームは、浴槽、壁、床、タイル、
水洗金具に至るまで、浴室空間をまるごとパッケージにした、
システムバスの時代です。品質、機能、デザイン、清潔感、快適性など、
全てにおいて昔の浴室とは段違いです。新しくすることで、日々の暮らしが、
ずっと楽しく豊かになりますよ。
何より、空室が埋まりやすくなるため客付けに有利になります。
さて、浴槽等を取替えた場合、
何年で減価償却するかが問題になりますが、
浴槽(浴槽単体交換)だけならば、
器具備品のその他のものに当たりますので、
8年で減価償却します。もっとも、取り換えたことで、建物の価値が上がったり、
耐用年数が伸びることにつながるのなら、
資本的支出となりますので、資産計上して、減価償却していきますが、
ただ浴槽単体を取替えただけでは、
何の価値も増加していません。したがって、浴槽(バスタブ)だけ取替えただけでは、
資本的支出に該当しなく、現状回復工事になるので、
修繕費として処理しても問題ありません。
浴槽だけを取り換えて代金を支払った場合の仕訳は、
修繕費 xxx 現金預金 xxx浴槽のDIY
浴槽だけなら、大家さん自身で、
取り換えることも可能だと思います。
ちなみに、自宅の浴槽がひび割れなどで、
水漏れする場合、水中用の接着剤を購入して、
ひび割れをふさぐことで補修することができます。
また、バスタブを、新品のバスタブと、
DIYで入れ替えることも可能ですね。
新しいバスタブを購入する場合ですが、
購入前に、既存のバスタブの寸法を測っておいて、
それに近いサイズのバスタブを買って、
入れ替えるとよいでしょう。
マンションなどのユニットバスの中に設置してあるバスタブは、
ユニットバス用のバスタブを購入することです。
浴槽の減価償却の注意点
ところで、新築アパートを建てた場合、
浴室は建物と分離できず、建物と一体として考えるので、
建物に含めて計上するようになっています。浴室の入れ替え工事は、
浴室は、建物附属設備、給排水設備及びガス設備15年と、
なっていますが、税務上は、
ユニットバスの入れ替え工事をした場合は、
浴室は建物に付属しており一体物で、
分離できないものとして税務的には捉えられています。したがって、物理的及び機能的に、
建物と一体となっているため、
建物付属設備や、器具及び備品に該当せず、
ユニットバスは建物本体の耐用年数が適用されます。
(裁決事例集 No.39 - 201頁)繰り返しになりますが、
浴室は建物に含めて建物の法定耐用年数で、
減価償却していく必要がありますので注意しましょう。
例えばユニットバスの工事代金80万円支払ったとき
勘定科目 仕訳
建物 800,000 現金預金 800,000年末の仕訳
(定額法)減価償却費 53,600 建物 53,600
償却率 0.067(22年)800,000×0.067=53,600
(定率法)
減価償却費 72,800 建物付属設備 72,800償却率 0.091
800,000×0.091=72,800
となります。ちなみに、減価償却の改正は何回も行われています。
現在、建物は定額法のみしか選択できませんが、
今回の改正で建物等に加え、
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び、
構築物についても、償却方法は定率法が廃止され、定額法のみとなっていますので注意しましょう。
したがって、これまで定率法を償却方法としていた方は、
建物附属設備及び構築物については、
平成28年3月31日以前取得分については定率法、
平成28年4月1日以降取得分は、
定額法になっていますので留意しておいてください。
なお、給湯器交換は、減価償却期間は6年です。
器具備品 xxx 現金預金 xxx年末
減価償却費 xxx 器具備品 xxxしかし、平成15年の税制改正で一単位当たりの価格が、
30万円未満の、減価償却資産を取得した場合、
少額減価償却資産となって、青色申告者限定ですが、
一時に経費に計上できるようになっています。したがって、早く経費化したい場合は、
30万円未満の減価償却資産は、
青色申告者限定ですが、資産計上するより
少額減価償却資産の特例を使って
一括費用計上すればいいと思います。例えば、一か所25万円(免税事業者は税込処理)の給湯器20戸を、
取り換えたのなら、25万×20戸=500万円全額が、
一括で経費計上できます。大家さんの経営する不動産賃貸業の、
居住用の家賃収入は消費税非課税ですので、
免税事業者になります。
しかし、今回の改正で少額減価償却資産の特例を適用できるのは、
1年間だけで、しかも、取得価額の合計300万円までとなっており、
それを超える分については適用されません。
したがって超える分については資産計上した上で、
個々の法定耐用年数で減価償却をしていくことになりますね。
ちなみに、少額減価償却資産の特例で一括経費計上した場合は、
確定申告書にその明細書を付けるか、
備考欄にその旨を記入しておきましょう。もっとも、10万円未満の給湯器交換については、
必要経費で処理しなければなりません。
建物を建てたとき建築費用全額を、
建物勘定で、ひとまとめにして初年度に申告してしまうと、
法定耐用年数が一番長い建物の年数に統一されて、
減価償却することになり、木造ならともかく、
特にRCを建てたときは耐用年数47年と長く、
いつまでたっても経費化が終わらないことになりますよね。したがって、分けて計上することによって、
建物に含まれる設備の中には、それぞれの耐用年数で、
減価償却できるようになりますので経費化が早まります。ところで、浴室に限っては建物と一体で、
分離できないとなっているのです。
耐用年数省令の建築付属設備の中に、
給排水衛生設備及びガス設備15年というものがあるため、
お風呂を当てはめて減価償却できると考えてしまいがちですが、
浴室は建物と一体で分離出来ないことになっています。(税務署の見解)
したがって木造の場合は22年、
RCマンションに設置したユニットバスは、
47年で償却することになります。
もっとも、交換工事が建物に該当することが分かりますが、
同じユニットバスなのに、
建物によって耐用年数が違うというかもしれない。
しかし、この矛盾は、ユニットバスを取り換えたときに、
浴室の未償却残高を経費に上げることで調整されますね。取り替えたとき未償却残高は、固定資産除却損として、
すべて経費計上されることになります。
建物を最初に建てた時は、浴室の価額を建物価額と分解せずに、
建物勘定一本で仕訳をしているため、
浴室部分の未償却残高を把握するためには、
建物を建てた当初の見積書を見て、
建物全体に対する浴室部分の価額を把握して、
現状の建物の帳簿価額(取得価額−各年度の減価償却額の合計)を、
按分して、浴室の未償却残高(固定資産除却損)を、
計算することになります。また、建物を建てた当初の見積書がない場合は、
建物の取得価額と総床面積をもとに、
1平方メートル当たりの建築単価を計算して、
これに浴室部分の床面積を掛けて算定した金額を、
取り壊した部分に対応する取得価額として、
取壊し直前の浴室部分の未償却残額(=固定資産除却損)を、
算出できます。
また撤去費用についてですが、浴室の撤去費用は既存の浴室を撤去するための費用であり、
ユニットバスを導入するためのものではないので、
当然、経費に計上することができます。ユニットバスの交換工事をするときに、
既存の浴室の撤去にかかった費用を業者からもらう見積書で、
把握することができますね。
浴室の解体工事は経費に計上できますので、
交換の場合、見積書の中身を確認して、
すべてを建物に計上することのないようにしましょう。
ところで、
国税庁のホームページの、NO、5404 中古資産の耐用年数
(平成28年4月1日現在法令等)によると、中古資産を取得して事業の用に供した場合には、
その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、
その事業の用に供した時以後の使用可能期間、
見積りするとなっています。ただし、その中古資産を、
事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、
その中古資産の再取得価額の、
50%に相当する金額を超える場合には、
耐用年数の見積りをすることはできず、
法定耐用年数を適用することになります。
となっています。
(再取得価額とは、中古資産と同じ新品のものを、
取得する場合の価額をいいます。)また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、
次の簡便法により算定した年数によることができるようになっています。もっとも、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、
その中古資産の取得価額の100分の50に相当する金額を超える場合には、
簡便法により使用可能期間を見積もることはできません。
となっています。中古物件を購入した時に行う浴室のリフォームの減価償却期間について
例えば、木造の住宅用建物で築30年経過している物件を購入し、
ユニットバスを設置する工事を行った場合、
そのユニットバスの工事費用は資本的支出になりますが、
法定耐用年数の22年で減価償却するのではなく、
購入した木造物件の耐用年数の4年(22年×20%)で、
減価償却することになります。
中古資産を購入した場合は 法定耐用年数の全部を、
経過している減価償却期間は、
減価償却期間=法定耐用年数×20%
(一年未満の端数は切り捨て)最短4年
税法では、維持管理の支出や原状回復の支出は修繕費となり、
使用期間を延長する支出や価値の増加となる支出は、
資本的支出となって資産に上げその後に、減価償却期間において経費計上していきます。
これも、どこまでが修繕費なのか、
どこからが資本的支出なのかで、
意見が分かれるところです。例えば、売主が売りやすいようにと考えて、
500万円で売る予定を、直前に150万円かけて、
リフォーム工事を行ってから売却したとします。
リフォームの内容は、外壁塗装費用、畳の表替え、
壁紙の貼り換え、浴室をユニットバス(システムバス)設置、
トイレを和式から洋式化とします。リフォーム費用を上乗せして650万円が売却価額となります。
したがって、買った買主の取得原価は650万円です。中古物件を購入する場合、たとえ売主が直前に、
大規模リフォームをして売却したとしても、
築年数には変わりありません。
ところが、売主がリフォームをしないで、
そのまま売ったとします。
売却価格は500万円です。
買主はそれを買って貸家にするために、
リフォームに150万円かけたとします。ここでは、リフォームの内容は同じとします、
外壁塗装費用、畳の表替え、
壁紙の貼り換え、浴室をシステムバスに換えて、
トイレを和式から洋式に換え、
リフォーム費用150万円です。同じように建物の取得価額は650万円となるわけです。
仮に、中古不動産を買って、
修繕で数千万円かけた場合についても、
同じように建物の取得価額と捉えられます。
売主が売りやすいように、
外壁塗装費用、畳の表替え、
壁紙の貼り換え、システムバスに交換、
トイレを和式から洋式に換えた費用が150万円かけて売った場合、
それを650万円で買ったのなら、当然、
650万円が建物の取得価額にあげます。そうであっても、買主がリフォームされていない物件を買った時は、
そのままでは貸せないので、貸家にするために、
外壁塗装費用、畳の表替え、
壁紙の貼り換え、システムバスに交換、
トイレを和式から洋式に換えた費用が、150万円かけた場合、
同じように650万円が取得原価になって、
4年で減価償却します。
ところが、システムバスに交換したリフォーム費用は、
資本的支出だと言うかもしれない。したがって、システムバスだけは、
22年で減価償却してもいいわけです。もちろん、建物に含めて4年で減価償却してもいいわけです。
「所得税法施行令の第126条の1」繰り返しになりますが、その中古資産を、
事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、
その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを、
取得する場合のその取得価額をいいます)の、
50%に相当する金額を超える場合には、
耐用年数の見積りをすることはできず、
法定耐用年数を適用することになります。
となっています。
それから、使用可能期間の見積りが困難であるときは、
次の簡便法により算定した年数によることが、
できるようになっています。もっとも、その中古資産を、
事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、
その中古資産の取得価額の100分の50に相当する金額を、
超える場合には簡便法により使用可能期間を、
見積もることはできません。
となっています。税法上、新しく支出した資本的支出部分は、
中古物件本体と種類及び耐用年数を同じくする資産を、
新たに取得したものとすると定めています。よって、中古物件の耐用年数については、
上記の中古物件の耐用年数の決定方法の計算方法で、
算出しているため、中古物件に対して、資本的支出を行い、
新規取得資産として減価償却するとしても、
耐用年数については、その中古物件と同じ耐用年数を、
適用することになります。つまり、資本的支出部分の減価償却については、
法定耐用年数を使用するのではなく、
中古物件の耐用年数と同じ耐用年数を使用することになります。
例えば、木造の住宅用建物で築30年経過している物件を購入して、
ユニットバスを設置する工事を行った場合、
そのユニットバスの工事費用は資本的支出になりますが、
法定耐用年数の22年で減価償却されるのではなく、
購入した木造物件の耐用年数の4年(22年×20%)で、
減価償却されることになります。
ところで、中古物件の再取得価額の50%超の資本的支出を行う場合中古物件を購入した後、中古物件に対して、
再取得価額(中古資産の新品価額)の、
50%相当額を超える資本的を行った場合、
税法上はもはや新品の物件を購入したのと同じであると捉えます。よって、中古物件本体について、
物件の新規取得時に使用する法定耐用年数を、
適用して減価償却を計算するため、
資本的支出についても法定耐用年数を適用して、
減価償却を計算することになります。
つまり、木造の中古物件の取得であっても、
法定耐用年数の22年で減価償却するので、
資本的支出部分についても、
法定耐用年数の22年で減価償却することになるという意味です。中古資産の耐用年数は、原則として、
中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間として、
個々に見積もられる年数によります。資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%を超え、
かつ、再取得価額の50%以下である場合
再取得価額とは、中古資産と同じ新品のものを、
取得する場合のその取得価額をいいますが、
原則として、個々に耐用年数を見積もります。しかし、
その見積もりが困難な場合には、加重平均法で見積もることができるとなっています。
加重平均法の見積もり方法
中古資産の耐用年数=(取得価額+資本的支出)
÷(取得価額/簡便法による耐用年数+資本的支出/法定耐用年数)
資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50%を超える場合
法定耐用年数によらなければならない。
となっています。中古物件を購入して、建物に大規模な修繕を行って
資本的支出とした場合は、その金額によって
建物の耐用年数が変わってきます。
基本的に資本的支出の金額が
中古物件の取得価額の50%以下である場合
中古資産の耐用年数はそのままです。
これは、22年を過ぎた木造物件の耐用年数は4年ですが
購入した時の建物価格が1,000万円ならば、
資本的支出が500万円を超えない限り、
建物は4年で減価償却をしてよいということになっています。資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超え
かつ再取得価額の50%以下である場合、
加重平均法で中古資産の耐用年数を計算することができます。
再取得価額とは、その物件を再び取得する時の金額で
木造物件であれば、概ね15万円×床面積です。
100平米なら
15万円×100=1,500万円が再取得価額です。したがって、この建物を中古で1,000万円で買った場合は
資本的支出が
中古資産の取得価額1,000万円の50%である
500万円を超え
再取得価額1,500万円の50%である
750万円以下であった場合に
加重平均法を用いて
建物の耐用年数を計算する事になります。3点ユニットのバス、トイレ分離工事は資本的支出になる
もし、一体型になっているのなら、ユニットバスを改修して
トイレとバスを分離することを勧めます。こうすれば 案内すれば決まる部屋になってしまいます。
トイレと浴室が分かれているタイプは、
安く手に入れば それに越したことはないですが、そのような物件は売主も強気のこともが多く、
安価な物件を見つけることは困難です。
そこで購入するときはトイレとバス一体型を購入して、
そのあと、リフォームして分離するといいかもしれません。
トイレとバスが一体になっているタイプの物件で
空室になったままで、売れなくて家主が弱気になっている場合は、
購入の際に 値引き交渉がやりやすく思わぬ安い価格で
購入することが可能になります。購入する時に値切った分の一部を、
工事費に充てることで負担は少ないと思います。ところで、トイレで最もニーズのあるものの一つは温水洗浄便座です。
しかし、バス、トイレ一体物の場合、
漏電の可能性があるため、
電源コンセットがつけられないようですね。したがって、3点ユニットバス用の電源レスの温水洗浄便座を、
導入することで、付加価値をつける方法があるのですが、
このタイプは、直接シャワーからお湯をとるために、
温水の温度調節の手間が必要になってきます。といっても、シャワー入浴ですます外国人にとっては、
掃除の手間を考えるとバス、トイレが1か所というのは、
意外と好まれるようですが、日本人にはあまり、
人気がありません。まず入浴中はトイレが使えないので不便ですよね。
何より不衛生ですね。
3点ユニットバスの方がむしろ好きだという人は別として、
日本の文化には合わないのかもしれません。ポイントは既設のトイレとバスを使うのではなく、
すべて壊してしまって、スケルトン状態にしてから、
新しく別々に新設するといいでしょう。スケルトンにした段階で、
トイレの必要サイズ1,000×700の空間を設けると、
別々に分離できるはずです。それぞれに パネルをつけてしまえば別々の部屋になります。
これで物件の価値を劇的に高めることができます。工事代は撤去費も含め60万円ほどかかってきます。
その場合 排水管もすべて取り替えてしまいます。
トイレが別箇所に新設される場合は、
つまり、分離工事をしてトイレを新設した場合は、トイレの減価償却期間は、
給排水、衛生器具15年、(勘定科目、建物付属設備)です。
ウォシュレット単体の法定耐用年数は、
<器具備品>のその他のものにあたるために、
減価償却期間は8年です。(ウォシュレットの勘定科目、器具備品)
そして、ユニットバスの交換工事は新設の場合、
資本的支出になって、
資産計上されることになります。ちなみにトイレだけをつぶして、
別の箇所に移設、増設するというのは、
思っているほど簡単ではなく、少し難工事になります。
トイレは下水管につなげるので、
排水管の勾配が必要になるので難工事になりやすいのです。
分譲マンションなどでも給排水設備の位置は決まっており、
移設するとなると、管理組合の許可が必要だったりします。できれば、トイレの位置は変えない方がいいわけです。
さて、バス、トイレ分離工事を行う場合、その工事代金は、
修繕費として経費に計上される場合と、
資本的支出になり資産計上される場合があります。3点ユニットバスを分離する方法は、大きく2つあると思います。
1、ユニットバスそのものを入れ替えるやり方
2、ユニットバスを壊さないでセパレーターで区切る方法
業者からもらう見積書の中の工事明細を確認し、
修繕費として経費に計上される部分と、
資本的支出として資産に計上される部分に、
区分けしていくことになります。なお、資本的支出として資産に計上される部分は、
次のいずれかに該当する部分であり、
それ以外は修繕費として経費に計上されます。1、使用可能期間を延長させる支出
2、固定資産の価値を増加させる支出この点から、3点UBのバス、トイレを分ける取り替え(新設)工事は、
資本的支出になります。もっとも、ユニットバスを壊さないでセパレーターで区切る方法は、
単に間仕切りを設けただけですので、ユニットバス自体の耐用年数は、変わりませんので修繕費として経費扱いです。
ところで、新築を建てた場合、
浴室は建物と分離できず、建物と一体として考えるので、
建物の金額に含めて計上するようになっています。バス、トイレ分離工事は、
浴室は、建物附属設備、給排水設備及びガス設備15年と、
なっていますが、税務上は、
ユニットバスの入れ替え工事をした場合は、
浴室は建物に付属しており一体物で、
分離できないものとして捉えられています。バス、トイレ分離工事の資産計上について
ユニットバスへの交換工事は建物の一部分を取壊し、
廃棄と新設が同時に行われるので、
浴室とトイレを分離したことによって建物の価値が高まり、
また耐久性を増すことにもつながるので、
資本的支出として資産計上されることになります。ユニットバスは建物と一体、不可分であり、
取り外しが不可能だとなり、
トイレのように単体で取り外し可能な器具備品には当たりません。
したがって、3点ユニットのバス、トイレ分離工事の勘定科目は、
建物勘定になります。
次に、ユニットバスが給排水設備に該当すれば建物付属設備に当たりますが、
ユニットバスと建物をつないでいる元の設備器具が給排水設備であって、
ユニットバス自体は給排水設備に当たりません。
よって、ユニットバスは、全体を1つの単位として償却することになり、
建物勘定に計上されることになります。
といっても、浴室の解体費用は経費に計上します。ここからの説明は新設の場合と同じです。
3点ユニットのバス、トイレ分離工事も新設工事と同じ処理をします。
ユニットバスの交換工事をするときに、
既存の浴室の撤去にかかった費用は、
業者からもらう見積書で、
把握することができるはずです。
この撤去費用は既存の浴室を撤去するための費用であり、
経費に計上することができます。また、浴室の解体工事をした場合の未償却残高も、
経費(勘定科目、固定資産除却損)に計上します。通常、建物を最初に建てた時は、
建物勘定と一体で仕訳されているはずです。
浴室の価額を建物価額と分離して、
個別に計上していることはないです。
そこで、浴室部分の未償却残高を把握するためには、
建物を建てた当初の見積書を見て、
建物全体に対する浴室部分の価格を把握して、
現状の建物の帳簿価額(未償却残高)を、
価格で按分して、
浴室の未償却残高(=固定資産除却損)を計算することになります。
もっとも、建物を建てた当初の見積書がない場合は、
現状の建物の帳簿価額(未償却残高)を、
建物全体に対する浴室部分の面積で按分することになります。
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