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生活保護とリバースモ―ゲージ

生活保護とリバースモ―ゲージについて詳しく

 


 

厚生労働省は2007年度からは、高齢者世帯などを対象に、

 

リバースモ―ゲージ(要保護世帯向け長期生活支援資金貸付)という制度を


創設しています。

 

 

リバースモ―ゲージは、65歳以上の低所得の高齢者世帯で


評価額500万円以上の、居住用不動産、(マンションを含む)を


保有している人で、その不動産に抵当権が付いていないことを条件に、


貸し付けを、受けることができる制度です。

 

貸し付けの窓口は都道府県の社会福祉協議会で、貸付の限度額は、


不動産の評価額の、7割まで (マンションは5割)となっています。



 


ただし、落とし穴はこの限度額いっぱいまで、

 

融資を受けた段階でなければ



生活保護の適用に、移れないという事です。

 


つまり、担保切れになって、もうこれ以上借り入れが、

 

不可能になった時で、初めて生活保護から、

 

援助を受けることが可能になるという事です。

 


この場合、もちろん生活保護の援助を受けても、

 

それまでどおり、自分の土地、建物に、

 

住み続けることはできますが、


注意点は、貸し付けを受けた利用者がなくなった後には、


所有権が、なくなってしまうという事です。


 


即ち、貸し付けをうけた利用者がなくなった後には、

 

担保権が実行されて、土地、建物は、売られてしまいます。

 


もちろん利用者の子供などの相続人は、

 

利用者が住んでいた土地、建物を


相続することが、できなくなります。

 


これを防ぐためには、常に本人の健康状態を、

 

注意をしておかなければならないことと、


利用者が、なくなって担保権が実行されることを防ぐために、

 

相続人は元本と利息を補てんして、

 

その建物を取り戻せば大丈夫です。

 

 

 

 





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