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税務調査の対象になる場合(税務申告ペナルティ)

税務調査の対象になる場合について詳しく

 

 


節税対策にはいろいろありますが、

 

行き過ぎた節税対策をして税務署から、

 

否認されることがあります。

 

 

不動産所得の確定申告において、

 

最も注目されるポイントは必要経費です。

 

 

飲食代などの交際費、消耗品費、交通費などは、


賃貸経営をするうえで必要な経費だと、


合理的に説明できることが判断基準となります。

 


このような経費を、多額に計上している申告には、


税務調査が入ることが増えています。

 

 

税務署が、不動産賃貸業を行っている人で、

 
確定申告がなんとなく間違っているのではないかと思われる人、


経費の金額が大きいからなどと申して郵送をかけてきます。


 
お尋ねってやつです。

 

 

素人大家さんをターゲットにお尋ねを送ったり、


あやしい輩には税務調査をしています。

 

 

最初は平成何年度の確定申告の中で、

 

見直ししてほしいところがありますと。

 

 

例えば、支払い手数料の内訳と

 

その他の経費の内訳を書いて郵送してくださいなどと。

 
 

経費が多すぎると目につきやすいです。

 

 

売上に合った経費計上が大事で、見合わない金額を、


経費に入れすぎると不審に思われます。

 

 

 

税務署に1度目をつけられたら大変です。

 

 

修正して申告し直すことになったりします。

 

 

 

修正後の追加納税額は例えば8万円などと決められます。


 

その際、単年度だけでなく過去にさかのぼって、

 

何年分の修正申告が必要になったりします。

 

 

そうはいっても、個人の小規模大家さんで税務調査に入られた人は、


そう多くはないと思います。

 

 

ちなみに税務調査に入られると、


そのときに求められる書類は、

 

帳簿、物件購入時の契約書、賃貸契約書、

 

領収書、家賃の入出金の通帳、

 

固定資産税、都市計画税の支払い案内に入っている書類などが

 

必要なようです。

 


 

大事なことは帳簿をつけていないと、

 

ペナルティが課せられることです。

 

 

 


ここ数年、マネー誌とかでも、


不動産投資は多く取り上げられていたりしていますので、


税務署の方も注意しているのかと思います。

 

 

まぁ、確定申告書の内容が大事です。

 

 

税務調査の対象になる場合として、


不動産管理料が、高い場合があげられます。

 

 

不動産管理料は、労働の対価になるからです。

 

 

要するに労働の対価として、高すぎると判断された場合には、


適正な額まで引き戻すことが、租税の公正を実現することになると、


税務署は考えています。

 


一方で税務調査の対象として、否認されない所得があります。

 


それは、いわゆる不労所得です。

 

 

その代表は不動産所得です。

 


不動産所得には、労働所得と不労所得があって、


労働所得に対しては、より厳しくなります。

 

 

不労所得は、資産を所有しているだけで発生する所得ですから、


所得の源泉である資産自体を、適正に取得したか否かについては、


厳しくチェックされますが、資産取得に特に問題がなければ、


税務署としては、文句の付けようがないわけです。

 


一方、事業所得や給与所得のような、


労働所得の場合には、


労働力の対価として、支払われる所得ですから、


適正な額までしか、認めてくれません。

 


不動産所得では、青色事業専従者給与とか、


不動産管理会社は、労働の対価となりますので、


適正な額を超えていれば、調査対象になりますね。

 

 

もともと、青色事業専従者給与を計上するには、


帳簿に給料を払ったという事実が、

 

記載せれていなければならないのです。

 

 

帳簿に記載されていなければ、青色事業専従者給与は、

 

認められないでしょう。

 

 

不動産賃貸業の税務調査で否認されやすいのは、


収入と比べて、経費にできるものが少ないために、


帳簿上は家族に給与を払って経費にし、


実際はそれに応じた仕事をしていないケースです。

 

 

妻が行う電話の取次ぎや郵便物の発送及び受渡しは、


夫婦の相互扶助や日常生活の範囲内の行為であるとみられ、


否認されやすい。

 

 

税務調査では、労働所得は税務上、

 

最も否認される可能性が高い項目になります。

 

 

しかし白色事業専従者控除は、一応は労働の対価ではありますが、

 

この白色専従者控除の場合だけは、金額の多寡を争うというよりは、

 

そもそも所定の労働があったか、否かという点だけが、

 

チェックされるにとどまりますね。

 

 

余談になりますが、もともと青色申告者は、


給与の記載に限らず、どんな取引や家賃収入や経費の項目から、


元帳や、現金出納長などは、帳簿に記載がなければなりませんし、


少なくともその帳簿は7年間保管しておかなければなりません。

 

 

もし、帳簿の保管がなかったり、そもそも帳簿を付けていなければ、


青色申告特別控除額は取り消されますので注意が必要です。

 


日頃から正しい帳簿のつけ方を心がけて、


記載しておかなければなりません。

 


青色申告特別控除では65万円までの控除を受けることができますが、


取り消しにあった場合は白色申告の扱いとなり、


控除が受けられなくなってしまいますので、


取り消されないように気を付ける必要があります。

 

 

帳簿書類への記載等が不十分である等のため、


法令の規定により、推計によらなければ、


適正な所得金額の計算ができないと認められる状況にあるときは、


青色申告者の承認が取り消されますので注意しましょう。

 

 


これは、単年度だけでなく、過去にさかのぼり、


取り消され、その分も追加徴税にされる可能性があります。

 

 

そうなると、住民税や国民健康保険料も追徴されますので、

 

莫大な金額になってきます。

 

 

 

もともと、正しく、帳簿を付けていないと、


申告者として的確な処理を行うことができないはずです。

 


又、不動産所有会社とか、個人間での売買、贈与は、


不動産所得自体を、分割するという対策ですので、


労働所得にならず、物件を適切に、取得さえしていれば、

 

税務署としては、否認することはありえません。

 

 


このように、節税手法の中にも否認される可能性が高いものと、


ほとんど、問題のない手法とがあるわけです。

 


 

不動産管理会社を設立して、節税をはかる場合は、

 

管理料として、家賃収入の20%などと設定してあれば、


税務調査が行われた場合、税務署はこれでは高いので、


15%を越える額は、否認すると言われます。

 

 

適正な管理料の、設定に注意する必要があります。

 

 


まぁ、どちらかといえば、

 

大きな規模で不動産業を営んでいる場合は、

 

調査に入られやすくなります。

 


税務調査も、費用対効果があります。

 

 

貸家を数件経営している程度の規模では、


申告漏れや脱税はそれ程ありませんので、

 

税務調査に入るケースは少ないです。

 

 

しかし、大規模の大家さんの場合には他の業種と同じく、


申告漏れ等を指摘して税収を得ることにつながりますので、


税務調査に入るケースは多くなります。

 

 

 




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