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入居者が部屋でなくなった時

入居者が部屋でなくなった時についていろいろ詳しく

 

 

 

 

 

大家さんをやっていて悲しい出来事は、入居者の不幸です。

 

 

入居者が部屋で自殺して亡くなった場合は、

 

次の入居希望者に対して告知義務が生じます。

 

 

しかし、自殺物件の告知義務の期間については、

 

はっきりと、法律で何年と、

 

定められているわけではありません。

 

 

 

一般的には、5年間ぐらいは告知しないと、



訴訟などのリスクがあると、言われますが、

 

実際には、賃貸仲介会社によって、

 

次の入居希望者だけに告知するところから、


2年間は告知するところや、

 

10年間告知するところなどさまざまです。

 

 


通常は5年間位が多いです。


 


自殺物件は、家賃相場の50%〜70%の家賃で、


入居者を決めることが多いです。

 

 

しかし、意外と自殺物件でも、

 

気にしない人もいるものです。

 

 


又、入居者の中には部屋の中で、

 

心臓発作や、くも膜下出血などで、

 

死亡して、後から発見される場合もあります。

 

 

 

この場合は病死ですから、たとえ病院ではなく、

 

部屋でなくなったとしても、事件ではなく、


次の入居者への告知義務は一切ありません。

 

 


ちなみに、老衰などの、自然死も告知義務はありません。

 


しかし、身寄りのないお年寄りは、たまに、

 

長期にわたって発見されないこともあります。

 

 


どうも様子がおかしい、家賃の支払いがないため、

 

確認に行ってわかることがあります。

 


 

以前から入居している高齢者などは、

 

日頃から注意しておく必要がありますね。

 


遺体処理は、遺体処理の専門業者が、

 

ある程度、清掃はしてくれますが、


最後には、リフォームを行う事になります。



 

リフォームが終わっても、家賃を下げて、

 

入居者募集をしなければなりません。





こうした一連の費用は、連帯保証人に請求します。

 

 


連帯保証人などがいない場合は、大家さんが、


全額負担しなければなりません。

 

 

遺体処理の費用は、50万円位かかることもあります。

 


又警察への連絡も必要で、その場合、検視の結果を、


待たなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

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