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会社設立して法人化するメリット、デメリット

会社設立して法人化するメリット、デメリットあれこれ

 

 

 

 

法人にすれば、所得の分散が可能なことが一番です。

 

 


法人の場合、会社役員(本人、家族)に、


給料を払うことができ、この役員給与分だけ、


法人税が課税されません。

 

 

もちろん給与を受け取った役員は所得税を課税されますが、

 

給与所得控除があり、それを差し引いた残りに税金がかかります。

 

 

控除額もありますが、個人の最高税率は50%かかり、

 

所得が900万円を超えると所得税33%+住民税10%、

 

所得が1800万円を超えると、


所得税が40%+住民税10%となります。

 

 

対して法人税の税率は課税所得800万円までは25%、


800万円を超えた部分は38%ですので、


個人の所得税は高くなり、法人税は低くなるようになっています。

 

 

法人は個人に比べて相対的に、

 

税率(所得金額が330万円以上)が低いことと、

 

物件売却時の税率が個人の短期譲渡益の課税率より低く、


損失は個人なら他の所得と損益通算できませんが、


法人ならできます。

 

 

 

 


会社を設立することによって得られるメリット


個人事業主はすぐに始められるというメリットがありますが、


信用力という点で比較すれば、法人の方が信用力があります。


というのは、

 

法人の場合は、設立登記されていますので、


法務局に行って、謄本を取得すれば、


会社の所在地や役員名、事業の目的、会社の規模や、


資本金など会社に関する様々な基本情報がわかります。

 

 

これは、取引する側からすれば、

 

かなりの安心感が得られ、


銀行融資担当者からもそういう意味では、

 

信頼されやすくなります。

 

 


個人事業であれば、財務内容が分かりにくく、

 

経理に関しても、個人事業と法人では大きな違いがあります。

 

 

とりわけ、個人事業の場合であれば、


事業資金と生活費という区切りかが明確ではなく、


又、個人事業主の場合、決算書一つにしても

 

銀行の融資担当者は、法人企業の決算書は見慣れていても、

 

個人事業主の決算書はなじみがうすく 

 

勘定科目にしても 事業主貸とか


事業主借、元入金などの見慣れない個人事業独特の、

 

勘定科目があり融資担当者も、効率性の面から、

 

審査のうえで、個人の案件はどうしても、

 

後回しに、しがちになります。

 

 

 

法人の経理はきちんとした処理がなされており、


事業資金と個人の生活資金の線引きは明確です。

 

 

 

なので、銀行や相手先企業から、

 

信用されやすいメリットがあります。

 

 

 

3期連続黒字の法人には、

 

銀行から事業融資が受けられるようになります。

 

 

その他、法人化するメリットは、

 

赤字のときの土地取得に伴う借入金利息の損益通算と、
収益物件の譲渡損失の損益通算が認められる

 

ことです。

 

 



法人は、経費の適用範囲が広くなり、

 

自家用車は法人所有ならプライベート分もすべて経費にできる、

 

こととさらに、

 

法人は永久で、永続企業だということです。

 


個人は代表者がなくなれば、相続税が発生します。

 

 

しかし、法人には相続という概念はありません。

 

 


法人化するデメリットは、会社設立には、

 

設立費用がかかることです。

 

 

具体的に設立費用、20〜30万円、

 

税理士費用、30万円程度、

 

毎年の法人税が約8万円以上などがかかります。

 

 

融資の面では、法人での融資は決算書が審査対象となりますので、


業績の浅い事業や会社は融資が受けにくい点もあります。

 

 


又一旦融資を受けた後からでも、


法人の事業融資は、数字が全てですから、


毎年 毎年 業績が注目されます。

 

 

業績が悪くなれば 融資枠の縮小につながります。

 

 

それ以外、法人に個人の不動産を譲渡するには、


かなりの諸経費(時価の5〜10%)がかかりますし、

 

不動産に、抵当権が付いている場合に、


債権者である銀行の承諾を得る必要があります。

 

 


なので会社が不動産を所有するには、


購入時点から考える方がいいわけで、


この場合は、個人の連帯保証が必要になります。

 


又、管理会社を設立して管理費を過大に計上したり、


経費を水増しして節税をはかると、


税務調査をへて是正命令が出る可能性があります。

 

 

小規模事業者なら配偶者や近親者を専従者として、

 

専従者給与を支払い、利益を分割することで、

 

累進課税の税率を下げる方法をとります。

 

 

節税の恩恵と、銀行からの事業融資を受けられるという点を考えると、

 

これから物件を買い進めて規模拡大を図るつもりなら、

 

早めに法人化したほうがいいかもしれません。

 

 

法人にして実績が付くと、

 

低い金利のプロパー融資が受けられるのも、

 

メリットの一つです。

 

 

 

 

 

 



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