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不動産所得減額するためにアパートを子供に売却する
不動産所得減額するためにアパートを子供に売却するについて詳しく。

 

 

税金を減らすために、アパートを子供に売却して、


不動産所得を減らすという方法がよく行われます。

 

 

お父さんが、息子さんにアパートを売却し、

 

その代金を、息子さんは、お父さんに渡すというものです。

 


この場合には、建物を帳簿価格で売却しますので、

 

贈与の問題はありません。


 

帳簿価格とは、建物の未償却残高になります。

 

 

アパートを立ててから期間が経つと、

 

未償却残高である、帳簿価格の方が

 

固定資産税評価額よりも低くなってきます。

 

 

つまり未償却残高が限りなくゼロに近づいて行きますので、

 

ゼロに近い金額で息子さんはアパートを買えるわけです。

 

 

例えば、帳簿価格100万円とか200万円といったものを購入して、


年間家賃収入が400万円以上というように、


息子さんの年収はかなりの金額になってきます。

 


建物が古くなれば、息子さんはわずかの出費で、


非常に、年収の高いものが買えるわけです。

 


なので、息子さんにっても、


年収を増やせるというメリットがあります。

 

 

逆にお父さんの収入は、それだけ減ることになり、

 

その分所得が減りますので、税金が安くなる仕組みです。

 

 

もしお父さんに、借入金があるのであれば、その借入金は、

 

息子さんが引き継いで支払っていきます。

 

 

 

または、その借入金を、一旦お父さんが、金融機関に返済して、

 

新たにアパートの購入代金を、今度は息子さんが、

 

金融機関から借り入れるという形をとります。

 

 


いずれにしても、お父さんは、未償却残高と同じ金額の、

 

キャッシュフローを受け取る事になります。

 


しかし、借入金自体の金額が小さい場合には、

 

借用証書を、作成した上で、


お父さんに分割返済していくという方法を、

 

取ることもできます。

 

 

そして、土地については、


お父さんから借りるということになります。



ただし、地代をタダにします。

 

地代をタダにしても問題ありません。これで通用します。

 


以上は売却の場合ですが、贈与の場合でも同じ考え方です。



ただし贈与の場合は、建物代金は、未償却残高ではなく、


固定資産税評価額を採用します。








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