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アパートを贈与する場合は、ローン返済のないものを贈与する

アパートを贈与する場合は、ローン返済のないものを贈与する。

 

 

借入金は、贈与対象から除外されます。

 

負担付贈与に注意しましょう。

 

 

不動産を贈与する場合、注意すべき点があります。

 

贈与するものに借入金がある場合の、建物を贈与するケースでは、

 

時価により、贈与したものとみなされます。

 


つまり、価値が上がってしまいます

 

いわゆる、負担付贈与ということになります。


 


つまり、どういうことかといいますと、


例えば時価5億円(相続税評価額1億円)の土地に、
 

1億円の借入金があった場合、1億円の借入金も、


一緒に、贈与したとみなします。

 

 

この場合5億円、つまり(相続税評価額1億円ではなく、

 

時価である5億円)から、

 

借入金の1億円を、引いた4億円を、

 

贈与したものとして、当然贈与税が掛かります。

 


さらに、贈与した側にも、譲渡所得税が課税されます。

 

 

なぜなら、贈与した側は、借入金という債務が消滅したことにより、

 

経済的な利益が、生じたと考えるからです。

 


土地を贈与したのに、なぜ譲渡所得税が、

 

課税されるのかという、当然疑問が生まれるのは、

 

致し方ないのですが、

 

つまり、借入金の額の1億円が、譲渡したために入ってきた、

 

いわゆる譲渡収入金額と、みなされるわけです。

 

 


譲渡所得は、譲渡収入金額から、譲渡所得控除いわゆる、

 

譲渡するものを取得するために要した費用、

 

いわゆる取得費を、控除できます。

 

 

ところが、これを、贈与者は相続により取得していますと、


通常の場合、取得費は不明です。

 

 

取得費が不明の場合は、譲渡収入金額の5%を、

 

概算取得費(譲渡所得控除)として、認めてくれるのですが、

 

5%ですので、たかが知れています。

 

 

1億円の場合は、500万円なので、

 

課税所得は、9,500万円になってしまいます。

 

 


なので、9,500万円に、税率を掛けた金額の税金が、

 

課税されます。

 

 


というわけで、生前にアパートを贈与する場合、


借金があると不利になるわけです。

 

 


したがって、生前にアパートを贈与する場合は、


借入金のない、古いものに限定されます。

 

 

もし、借金が残っている場合は、


完済した上で、贈与するのが肝要ですね。

 

 

 

 

 



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